ナビゲーションスキップメニュー
  1. 本文へ移動する

「児童手当」が変わります

令和4年10月支給分から「児童手当」が変わります

  1. 所得上限限度額が設けられます。
  2. 毎年6月に提出していた現況届が原則提出不要となります。

 

令和4年度 児童手当制度改正について.pdfPDFファイル(562KB)

所得上限限度額が設けられます

令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。

※児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額未満になった場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。

 

所得は世帯合算ではなく、児童を養育している生計中心者のみの所得を確認します。

  所得制限限度額

所得上限限度額【新設】

 

限度額を超えると...

児童1人あたり月5,000円

限度額を超えると...

支給なし

(令和4年10月支給分から)

扶養親族等の数 *1 所得額 収入額(目安)*2 所得額 収入額(目安)*2
0人

622万円

833.3万円 858万円 1071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1124万円
2人 698万円 917.8万円

934万円

1162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1200万円
4人 774万円 1002万円 1010万円 1238万円
5人 812万円 1040万円 1048万円 1276万円
6人以上

扶養親族等1人につき、38万円を加算した額

*1 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(施設入所等児童を除く)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上のものに限ります)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額になります。

*2 収入の目安は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で確認します。

現況届が原則提出不要となります

令和4年度から、一部受給者を除き現況届の提出を不要とします。

※令和2・3年度の現況届については、提出が必要です。未提出の方はすみやかに提出してください。

現況届の提出が必要な一部受給者

対象の方には6月に現況届案内を送付します。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地がむつ市と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等受給者の方
  • その他、現況を確認する必要がある方
以下の変更があった方は、届出が必要です
  • 支給要件児童を養育しなくなったとき
  • 受給者や配偶者、支給要件児童の住所または氏名が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき(事実婚を含む)
  • 一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(転職等を行っても、加入年金に変更がない場合は、届出は不要です。)
  • 国内で児童を養育してる者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

※必要な届出が遅れたため、手当の過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。

 すみやかにお手続きください

公務員の方へ

公務員の場合は、勤務先から児童手当等が支給されます。

以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

  • 公務員になった場合
  • 公務員でなくなった場合(退職等)

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 


児童手当について

この記事をSNSでシェアする
  • Twitter
  • facebook
  • LINE

この記事へのお問い合わせ

子どもみらい部子ども家庭課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

保育担当 内線:2522~2525

子育て給付担当 内線:2514~2517

アンケートフォームホームページのよりよい運営のため、アンケートにご協力をお願いします

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:ご意見・ご要望をお聞かせください。

※ 施設利用など(予約・申込等)については、アンケートでは受付できません。各施設へご連絡ください。

ページ上部へ