新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料減免のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少した世帯の方は、後期高齢者医療保険料が減免される場合があります。減免対象となる世帯および減免額については下記のとおりですが、減免を適用するためには申請が必要です。
注)申請を希望する場合は、必ず事前に電話にてご連絡ください。申請の際も新型コロナウイルス感染症の拡大防止および予防のため、ご来庁はお控えください。
申請の方法
- 対象世帯に該当する場合は、電話でご連絡ください。
- 内容や所得状況を確認させていただき、減免申請書と返信用封筒をご自宅に郵送しますので、手続きをお願いします。
- 申請後、青森県後期高齢者医療広域連合で審査し、減免決定・却下通知書と減免適用後の納付書等を送付します。
対象世帯と減免額
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方
全額免除
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方
一部減額(下記参照)
減免対象の保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額
- 世帯の被保険者全員について算定した保険税額
- 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る前年の所得額
- 主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
- 合計所得金額に応じた減免割合
300万円以下の場合:全部(10分の10)
400万円以下の場合:10分の8
550万円以下の場合:10分の6
750万円以下の場合:10分の4
1,000万円以下の場合:10分の2
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、主たる生計維持者の令和3年度の所得の合計額にかかわらず、対象保険料の全部を免除。
なお、一部減額される世帯の方には具体的な要件が定められています。
世帯の主たる生計維持者について
- 事業収入や給与収入など、収入の種類毎に見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
- 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
- 前年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
注)申請には収入を証明する書類(確定申告書の写し、源泉徴収票の写し)が必要です。
申請に必要なもの
共通
新型コロナウイルス感染症の影響による減免申請書(ご相談いただいた世帯に郵送いたします。)
減免要件ごと
- 生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った
→ 「死亡診断書」または「診断書」
- 廃業や失業した場合
→ 「廃業等届出書」、「雇用保険受給資格者証」、「雇用主が発行した失業したことがわかる書類」のいずれかおよび令和4年1月以降の収入がわかる書類 (給与明細、収支内訳書、預金通帳等)
- 減収した場合
→ 令和4年1月以降の収入がわかる書類(帳簿、給与明細、収支内訳書、預金通帳等)
注)減免申請書は必須、その他減免要件ごとに1、2、3のいずれか(コピー可)が必要です。なお、預金通帳を添付する場合は、記帳している欄に加えて「名義人のわかるページ」も添付してください。
注意事項
- 申請の際、申請書に氏名の記入や押印のみ行い、収入などを記載していない場合や、添付文書が一切ない場合、審査が遅れます。記載内容や添付文書は、申請を行う前に必ず確認のうえご提出ください。
- 減免審査は、世帯の前年(令和3年1月から令和3年12月まで)の確定申告や市民税申告がないと行えません。所得の申告が済んでいない方は、減免申請の前に所得の申告をお願いします。
- 減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額が0円以下の場合は、この減免は適用されません。
この記事へのお問い合わせ
健康づくり推進部国保年金課
〒035-8686
青森県むつ市中央一丁目8-1
電話:0175-22-1111(代表)
国保担当 内線:2431・2433~2435
保健事業担当 内線:2432
年金、後期高齢者医療担当 内線:2441~2445
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