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新型コロナウイルス感染症の影響による下水道事業受益者負担金の徴収猶予について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少するなど、一時的に受益者負担金の納付が困難となる方を対象に、受益者負担金の徴収を猶予いたします。

 猶予には申請が必要となりますので、該当されると思われる方は、電話にてご連絡ください。

下水道事業受益者負担金の徴収猶予についてPDFファイル(239KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

むつ市上下水道局下水道課 施設グループ

電話番号 0175-28-3233

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この記事へのお問い合わせ

上下水道局下水道課

〒035-0081

青森県むつ市並川町26-1

電話:0175-28-3233

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