ナビゲーションスキップメニュー
  1. 本文へ移動する

青森県最低賃金が853円に改正されました

 下記のとおり、青森県最低賃金は令和4年10月5日から「時間額853円」に改定されました。年齢やパート・アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。

 また、青森県特定(産業別)最低賃金は令和4年12月21日から改定されます。

 各種商品小売業は令和5年2月19日から改定されます。

 使用者も、労働者も、賃金が最低賃金以上になっているか、必ず確認しましょう。

令和4年度 青森県最低賃金の改定について
  1. 青森県最低賃金が改定されました。金額等は次のとおりです。
    時間額 853円(令和4年10月5日から)
  2. 改定前の青森県最低賃金(822円)から31円の引上げとなります。
  3. 青森県最低賃金は、青森県内で働くすべての労働者に適用されます。
  4. 製造業と小売業の一部には、特定(産業別)最低賃金が定められています。
    業種 時間額 改訂前
    鉄鋼業 958円 929円
    電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具、情報通信機器具製造業 889円 859円

    各種商品小売業

    ※令和5年2月19日から改定

    882円 852円
    自動車小売業 919円 890円
  5. 青森労働局長の許可なく青森県最低賃金額以上の賃金を支払わなかった場合は、最低賃金法違反となり、罰則規定(罰金額50万円以下)が適用されることがあります。
  6. 業務改善助成金については、コールセンター(電話:0120-366-440)にご相談ください。
  7. 中小企業・小規模事業者に対する最低賃金引上げに向けた支援策、その他相談については、青森働き方改革推進支援センター(電話:0800-800-1830)にご相談ください。
  8. 詳しくは、青森労働局ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますからもご覧になれます。
お問い合わせ先

 青森労働局労働基準部賃金室(TEL 017-734-4114)

この記事をSNSでシェアする
  • Twitter
  • facebook
  • LINE

この記事へのお問い合わせ

経済部産業雇用政策課

〒035-8686

青森県むつ市中央一丁目8-1

電話:0175-22-1111(代表)

産業振興担当 内線:2652・2653

消費生活センター 内線:2654・2655

ページ上部へ