○むつ市分庁舎設置条例

平成17年3月11日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を分掌させるため、むつ市役所分庁舎を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 むつ市役所分庁舎の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

むつ市役所川内庁舎

むつ市川内町川内477番地

編入前の川内町全域

むつ市役所大畑庁舎

むつ市大畑町伊勢堂1番地1

編入前の大畑町全域

むつ市役所脇野沢庁舎

むつ市脇野沢渡向107番地1

編入前の脇野沢村全域

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月14日から施行する。

(平成18年9月15日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月19日から施行する。

(むつ市公告式条例の一部改正)

2 むつ市公告式条例(昭和34年むつ市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成31年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和元年11月規則第11号で、同2年3月23日から施行)

(むつ市公告式条例の一部改正)

2 むつ市公告式条例(昭和34年むつ市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

むつ市分庁舎設置条例

平成17年3月11日 条例第2号

(令和2年3月23日施行)

体系情報
第1類 則/第1章
沿革情報
平成17年3月11日 条例第2号
平成18年9月15日 条例第23号
平成31年3月22日 条例第4号