○むつ市分庁舎設置条例
平成17年3月11日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を分掌させるため、むつ市役所分庁舎を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 むつ市役所分庁舎の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
むつ市役所川内庁舎 | むつ市川内町川内477番地 | 編入前の川内町全域 |
むつ市役所大畑庁舎 | むつ市大畑町伊勢堂1番地1 | 編入前の大畑町全域 |
むつ市役所脇野沢庁舎 | むつ市脇野沢渡向107番地1 | 編入前の脇野沢村全域 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月14日から施行する。
附則(平成18年9月15日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月19日から施行する。
(むつ市公告式条例の一部改正)
2 むつ市公告式条例(昭和34年むつ市条例第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成31年3月22日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和元年11月規則第11号で、同2年3月23日から施行)
(むつ市公告式条例の一部改正)
2 むつ市公告式条例(昭和34年むつ市条例第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)