○むつ市表彰条例
平成7年3月17日
条例第1号
むつ市表彰条例(昭和40年むつ市条例第39号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、市の発展及び福祉の向上に寄与したもの、市民の模範となる行為をしたもの又は文化、スポーツその他の分野において功績のあったものの表彰について必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、功労表彰、善行表彰、文化表彰、スポーツ表彰及び市長特別表彰とする。
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。
(1) 地方自治の振興に寄与し、その功績が特に優れたもの
(2) 教育、学術、芸術、スポーツの振興に寄与し、その功績が特に優れたもの
(3) 社会福祉、民生の向上に寄与し、その功績が特に優れたもの
(4) 産業、経済の発展に寄与し、その功績が特に優れたもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、表彰することが適当と認められるもの
(善行表彰)
第4条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。
(1) 公益のため市に多額の私財を寄附したもの
(2) 自己の危難を省みないで人命を救助した者
(3) 前2号に掲げるもののほか、表彰することが適当と認められるもの
(文化表彰)
第5条 文化表彰は、文化賞及び文化奨励賞とし、市民又は市に縁故の深いものについて行う。
2 文化賞は、特に顕著な功績を収めたものに授与する。
3 文化奨励賞は、現に功績が優れ、将来その活躍が期待されるものに授与する。
(スポーツ表彰)
第6条 スポーツ表彰は、スポーツ功労賞とし、市民又は市に縁故の深いものについて行う。
2 スポーツ功労賞は、スポーツの振興に寄与した功績が特に顕著なものに授与する。
(1) 文化、学術、芸術等の分野における展示会、コンクール等において、優秀な成績を収めたもの
(2) スポーツの競技会、大会等において優秀な成績を収めたもの
(3) ものづくりに係る技術・技能の分野その他専門的技術・技能を必要とする分野におけるコンテスト、大会等において、優秀な成績を収めたもの
(4) 製造業、加工業その他の産業に従事する者であって、卓越した技能を有し、他の模範となるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(表彰の方法)
第8条 表彰は、表彰状及び記念品又は賞金を授与して行う。
2 故人に対する表彰は、遺族に授与して行う。
(表彰の時期)
第9条 表彰は、市長が必要があると認めるときに行う。
(審査会の設置)
第10条 功労表彰、善行表彰及びスポーツ表彰について審査するためむつ市功労等表彰審査会(以下「功労等審査会」という。)を、文化表彰について審査するためむつ市文化表彰審査会(以下「文化審査会」という。)を置く。
(功労等審査会の組織)
第11条 功労等審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長には副市長を、副会長には総務部長を、委員には市長の事務部局の部長(総務部長を除く。)、教育部長及び上下水道局長を充てる。
(文化審査会の組織)
第12条 文化審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長には副市長を、副会長には教育長を充てる。
3 委員は、有識者10人以内とし、市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行の終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 自己の責めに帰すべき行為により、著しくその名誉を失墜したと認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、表彰することが不適当であると認められるもの
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(川内町、大畑町及び脇野沢村の編入に伴う経過措置)
2 川内町、大畑町及び脇野沢村の編入の日前に、川内町表彰条例(昭和46年川内町条例第1号)、大畑町表彰条例(昭和59年大畑町条例第3号)又は脇野沢村表彰条例(平成元年脇野沢村条例第3号)の規定により表彰を受けたものは、それぞれこの条例の相当規定により表彰を受けたものとみなす。
附則(平成8年3月31日条例第17号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第15号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月24日条例第17号抄)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日条例第73号)
この条例は、平成17年3月14日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月17日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例 抄
令和7年3月14日
条例第3号
(罰則の適用等に関する経過措置)
第6条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第7条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
第9条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和7年3月14日条例第3号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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