○むつ市議会の定例会の回数を定める条例

昭和34年12月8日

条例第67号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、本市議会の定例会の回数を毎年4回とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和34年の定例会は、本条例の規定にかかわらず2回とする。

むつ市議会の定例会の回数を定める条例

昭和34年12月8日 条例第67号

(昭和34年12月8日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査・農業委員会/第1章
沿革情報
昭和34年12月8日 条例第67号