○むつ市議会の議決すべき事件を定める条例

平成27年8月28日

条例第33号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を策定し、変更し、又は廃止すること。

(2) 定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は同協定の廃止を求める旨の通告をすること。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年7月8日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

むつ市議会の議決すべき事件を定める条例

平成27年8月28日 条例第33号

(平成28年7月8日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査・農業委員会/第1章
沿革情報
平成27年8月28日 条例第33号
平成28年7月8日 条例第28号