○むつ市議会議会報告会及び市民との意見交換会の実施に関する規程

平成26年3月20日

議会訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、むつ市議会基本条例(平成25年むつ市条例第26号)第10条第5項の規定により実施する議会報告会及び市民との意見交換会(以下「報告会」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(開催の回数)

第2条 報告会は、毎年度少なくとも1回以上開催するものとする。

(報告会の開催)

第3条 報告会は、市の区域を議会の協議により区分した地区(以下「地区」という。)を基本単位として開催するほか、必要に応じ市民団体等との行政分野別の意見交換会等を開催するものとする。

(報告内容)

第4条 報告会において報告する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 議案の審査に関する事項

(2) 議会の活動に関する事項

(3) その他重要と思われる事項

(議員の留意事項)

第5条 報告会に出席する議員は、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 市民の多様な意見を把握し、議会内での議論・政策提言につなげていくため、市民の意見・要望の意図・真意等を聴取すること。

(2) 市民から意見や質問に対する返答を求められた場合は、議会としての考え方、議論の経過等を説明することとし、会派及び議員個人の見解を述べないこと。ただし、議員個人の考えを求められた場合又はその他個人の見解を明らかにする必要がある場合は、この限りでない。

(3) 執行機関の立場での説得的な説明、答弁は行わないよう留意すること。

(報告会での役割)

第6条 報告会における司会進行、報告、記録、受付等は、それぞれの班において協議の上調整し、また、質疑応答は全員で行うものとする。

(班の編成及び構成)

第7条 地区を単位として開催する場合の班は、地区数を基に構成する。ただし、必要に応じ市民団体等と実施する行政分野別の意見交換会等については、この限りでない。

2 班の構成は、地域、常任委員会委員等を勘案し、広報広聴委員会で協議し決定する。

3 各班の代表者は、各班構成員の互選により決定する。

(報告会)

第8条 報告会は、2時間程度とし、次第についてはその都度協議する。

(資料)

第9条 報告会での配付資料は、広報広聴委員会で協議・作成し、時期を同じくして開催する際は共通の資料とする。

(記録及び意見の集約)

第10条 班の記録者は、報告会の内容及び報告会で出された市民からの意見、提言等(以下「意見等」という。)について要点を整理して記録し、別に定める様式により、報告会終了後速やかに議長に提出するものとする。

2 議長は、前項の規定により報告を受けた意見等の整理及び検討について、広報広聴委員会に依頼するものとする。

3 広報広聴委員会は前項の規定により意見等の整理及び検討について議長から依頼を受けたときは、議会における当該意見等への対応を協議し、その結果を議長に報告するものとする。

4 議長は、前項の規定により報告を受けたときは、今後の議会運営において適切に対処するものとする。

(報告書の公表)

第11条 議長は、前条の規定により報告を受けた報告会の記録を市議会のホームページに掲載するものとする。

(執行機関に対する要望等の報告)

第12条 議長は、報告会における意見の集約後、その意見等が市長その他の執行機関が処理すべき事案と判断した場合は、速やかに当該執行機関の長に報告するものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、広報広聴委員会において協議し、議長が決定する。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年10月25日議会訓令甲第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

むつ市議会議会報告会及び市民との意見交換会の実施に関する規程

平成26年3月20日 議会訓令甲第2号

(平成28年10月25日施行)