○むつ市議会災害対策会議設置規程
平成18年3月27日
議会規程第1号
(設置)
第1条 議会は、災害時において、市が実施する災害応急対策に積極的に協力するとともに、災害復旧を早急に行わせ、もって市民の生命及び財産の保全に努めるため、災害対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この規程において「災害」とは、むつ市災害対策本部(以下「市対策本部」という。)が設置された災害又は設置に相当する災害若しくは災害救助法の適用を受けるに等しい災害をいう。
(会議の組織)
第3条 会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、全議員をもって充てる。
(会長及び副会長)
第5条 会議に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、必要に応じ会議を招集するとともに、会議を代表し、災害時の指揮を行う。
4 副会長は、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(活動範囲)
第6条 会議の活動範囲は、おおむね次の事項とする。
(1) 市対策本部その他関係機関から情報収集を行い、被害状況に応じて現地での活動を行う等、実態にあった措置をとる。
(2) 会議は、防災知識の向上に努めるとともに、必要な調査及び研究を行う。
(3) その他災害に関し議会が特に必要と認める事項
(災害発生時の態勢)
第7条 会長は、災害発生の連絡を受けたとき、又は災害発生を確認したときは、直ちに委員に通報するものとする。
2 委員は、災害発生の情報を聴取したときは、直ちに会長に連絡し、又は会長から通報を受けたときは、速やかに、会長が指示した場所に参集する。
(会議の庶務)
第8条 会議の庶務は、議会事務局において処理する。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月25日議会訓令甲第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。