○むつ市議会議員記章着用規程

昭和34年12月2日

議会規程第3号

第1条 むつ市議会議員は、全国市議会議員共通章(以下「議員章」という。)を着用するものとする。

第2条 議員章は、左胸に着用するものとする。

第3条 議員章は、本人のほかは、着用することができない。

第4条 議員章を亡失したときは、再交付するものとする。ただし、再交付を受ける場合は、その実費を納入するものとする。

第5条 議員章は、本人が職を退いたときは、返納するものとする。

この規程は、昭和34年9月1日から施行する。

(昭和38年12月1日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月8日議会規程第2号)

この訓令は、平成17年3月14日から施行する。

むつ市議会議員記章着用規程

昭和34年12月2日 議会規程第3号

(平成17年3月14日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査・農業委員会/第1章
沿革情報
昭和34年12月2日 議会規程第3号
昭和38年12月1日 議会規程第1号
平成17年3月8日 議会規程第2号