○むつ市議会議員記章着用規程
昭和34年12月2日
議会規程第3号
第1条 むつ市議会議員は、全国市議会議員共通章(以下「議員章」という。)を着用するものとする。
第2条 議員章は、左胸に着用するものとする。
第3条 議員章は、本人のほかは、着用することができない。
第4条 議員章を亡失したときは、再交付するものとする。ただし、再交付を受ける場合は、その実費を納入するものとする。
第5条 議員章は、本人が職を退いたときは、返納するものとする。
附則
この規程は、昭和34年9月1日から施行する。
附則(昭和38年12月1日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月8日議会規程第2号)
この訓令は、平成17年3月14日から施行する。