○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月13日

選挙管理委員会訓令甲第2号

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、次に定めるむつ市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票を用いてしなければならない。

(1) むつ市議会の議員及びむつ市長の選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては、様式第1号

(2) 当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては、様式第2号

(証票の申請等)

第2条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第5項の規定による申請は、候補者等にあっては様式第3号の証票交付申請書に、後援団体にあっては様式第4号の証票交付申請書によらなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに同項の申請をした者に証票を交付する。

3 証票の交付を受けた者は、第1項の証票交付申請書に記載された事務所に異動があった場合には、候補者等にあっては様式第5号の異動届を、後援団体にあっては様式第6号の異動届を提出しなければならない。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては様式第7号の証票再交付申請書を、後援団体にあっては様式第8号の証票再交付申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書を提出するときは、候補者等にあっては様式第9号の証票の破損(紛失)届を、後援団体にあっては様式第10号の証票の破損(紛失)届を添付しなければならない。

3 紛失により証票の再交付を受けた者は、その後において紛失した証票を発見したときは、速やかにこれを委員会に返納しなければならない。

(廃止等の届出)

第4条 証票の交付を受けた者は、第2条第1項の証票交付申請書又は同条第3項の異動届に記載した事務所を廃止したとき、候補者等又は後援団体であることを辞めたとき等は、候補者等にあっては様式第11号の事務所廃止等届を、後援団体にあっては様式第12号の事務所廃止等届を提出しなければならない。

この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和50年法律第63号)の施行の日から施行する。

(昭和56年5月13日選管訓令甲第1号)

1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

2 この規程による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程第2条及び第3条の規定により交付された証票は、この規程の施行の日以後は、その効力を失う。

(平成元年6月1日選管訓令甲第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成24年3月2日選管訓令甲第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月13日 選挙管理委員会訓令甲第2号

(平成24年3月2日施行)