○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和50年10月13日
選挙管理委員会訓令甲第2号
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、次に定めるむつ市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票を用いてしなければならない。
(1) むつ市議会の議員及びむつ市長の選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては、様式第1号
(2) 当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては、様式第2号
3 紛失により証票の再交付を受けた者は、その後において紛失した証票を発見したときは、速やかにこれを委員会に返納しなければならない。
附則
この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和50年法律第63号)の施行の日から施行する。
附則(昭和56年5月13日選管訓令甲第1号)
1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
2 この規程による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程第2条及び第3条の規定により交付された証票は、この規程の施行の日以後は、その効力を失う。
附則(平成元年6月1日選管訓令甲第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成24年3月2日選管訓令甲第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。