○むつ市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年6月24日

条例第21号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第8項の規定に基づき、むつ市の議会の議員及び長の選挙においては、同法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

むつ市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年6月24日 条例第21号

(昭和58年6月24日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査・農業委員会/第2章
沿革情報
昭和58年6月24日 条例第21号