○記号式投票に関する条例

昭和38年6月25日

条例第19号

むつ市長選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

記号式投票に関する条例

昭和38年6月25日 条例第19号

(平成16年3月18日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査・農業委員会/第2章
沿革情報
昭和38年6月25日 条例第19号
平成16年3月18日 条例第3号