○記号式投票に関する規程

昭和38年8月25日

選挙管理委員会訓令甲第1号

第1条 この規程は、むつ市長選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第46条の2第1項に規定する投票の方法(以下「記号式投票」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 記号式投票における投票用紙の様式は、様式第1号による。

第3条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第49条の4第3項ただし書の規定により、くじを改めて行わない場合において投票用紙を調製しようとするときは、法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第6項又は第7項の規定する事由に係る候補者の部分を除いて投票用紙を印刷するものとする。

第4条 令第49条の5第1項の規定により既製の投票用紙で死亡し、又は候補者であることを辞したものとみなされた者に関する部分を消除したものを用い、又は既製の投票用紙をそのまま用いることを決定したときは、直ちにその旨を投票管理者及び開票管理者に通知するものとする。

第5条 令第49条の5第1項の規定により消除したものを用いる場合においては、選挙管理委員会は当該候補者に関する部分と縦2本の黒色の線を表す印を当該部分に押して消除するものとする。

第6条 令第49条の5第1項の規定により既製の投票用紙をそのまま用いる場合における同条第2項の規定による掲示の様式は、様式第2号のとおりとする。

第7条 第3条から前条までの規定は、法第86条の4第9項の規定により届出を却下した場合に準用する。この場合において、第4条中「死亡し、又は候補者であることを辞したものとみなされた者」とあるのは、「届出を却下された者」と読み替えるものとする。

第8条 記号式投票における○の記号の記載方法は、○の記号を自書し、又は記号を表す印を押す方法によるものとする。

第9条 投票用紙に押す選挙管理委員会の印は、刷込式にすることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年6月1日選管訓令甲第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

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記号式投票に関する規程

昭和38年8月25日 選挙管理委員会訓令甲第1号

(平成元年6月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査・農業委員会/第2章
沿革情報
昭和38年8月25日 選挙管理委員会訓令甲第1号
平成元年6月1日 選挙管理委員会訓令甲第3号