○むつ市監査委員条例
昭和39年4月1日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(監査委員事務局の設置)
第2条 本市の監査委員に事務局を置く。
(定期監査)
第3条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年5月から翌年2月までの間に行う。
(請求又は要求に基づく監査)
第4条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項、第242条第1項、第243条の2の8第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する場合を含む。)又は地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査の請求又は要求があったときは、監査の請求又は要求を受理した日から14日以内に監査に着手しなければならない。
(出納検査)
第5条 法第235条の2第1項の規定による出納検査は、毎月25日とする。ただし、その日がむつ市の休日に関する条例(平成2年むつ市条例第19号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により出納検査を行うことができないときは、これを変更することができる。
(決算等の審査)
第6条 監査委員は、法第233条第2項若しくは第241条第5項又は地方公営企業法第30条第2項の規定により審査に付されたときは、当該審査に付された日から90日以内にその意見を市長に提出しなければならない。
(監査等の期日の通知)
第7条 監査委員は、監査又は検査を行うときは、あらかじめ、その期日を市長若しくは関係機関の長又は関係人に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(監査等の結果に関する報告の提出及び公表)
第8条 監査委員は、監査又は検査が終了したときは、30日以内にその結果に関する報告を提出し、かつ、公表を要するものは、公表しなければならない。
(公表の方法)
第9条 前条の公表は、むつ市公告式条例(昭和34年むつ市条例第3号)の規定の例による。
(委任)
第10条 この条例に規定するもののほか、監査委員の職務の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 むつ市監査委員設置条例(昭和34年むつ市条例第59号)は、廃止する。
附則(昭和44年3月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年9月21日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年1月13日から施行する。
附則(平成3年9月6日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。