○むつ市監査委員記章着用規程
昭和39年9月1日
監査委員訓令甲第2号
第1条 むつ市監査委員は、全国都市監査委員会監査委員共通章(以下「委員章」という。)を着用するものとする。
2 委員章は、監査委員の在職する期間中貸与する。
第2条 委員章は、左胸に着用するものとする。
第3条 委員章は、本人のほかは、着用することができない。
第4条 委員章をき損し、又は亡失したときは、再交付の申出をしなければならない。この場合においては、実費を徴して再交付するものとする。
第5条 委員章は、本人が職を退いたときは、返納するものとする。
附則
この規程は、昭和39年9月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日監委訓令甲第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。