○むつ市農業委員会事務の会長専決規程

平成28年3月11日

農業委員会訓令甲第1号

むつ市農業委員会会長は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第3項の規定による職員の任免について専決することができる。

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令の規定中「第26条第3項」とあるのは、平成28年3月31日までの間は、「第20条第3項」とする。

むつ市農業委員会事務の会長専決規程

平成28年3月11日 農業委員会訓令甲第1号

(平成28年3月11日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査・農業委員会/第4章 農業委員会
沿革情報
平成28年3月11日 農業委員会訓令甲第1号