○むつ市農業委員会処務規程

昭和62年4月18日

農業委員会訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、むつ市農業委員会(以下「委員会」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長の選挙)

第2条 会長の選挙は、無記名でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において、得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。

(会長の任期)

第3条 会長の任期は、委員の任期による。

(会長が欠けたときの選挙)

第4条 委員会は、会長が欠けたときは、速やかに会長の選挙を行わなければならない。

(会長の職務代理者)

第5条 委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第5条第5項の規定による委員(以下「会長の職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。

(委員等の退職の手続)

第6条 会長が退職しようとするときは、会長の職務代理者にその旨を文書で提出しなければならない。

2 委員が退職しようとするときは、会長にその旨を文書で提出しなければならない。

(会長及び委員の氏名等の告示)

第7条 委員会は、会長若しくは会長の職務代理者又は委員に異動があったときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員等の異動通知)

第8条 第6条の規定による届出があったとき、又は前条の規定による告示をしたときは、会長は速やかにその旨を市長に通知しなければならない。

(会議の招集)

第9条 委員会の招集は、会長の委員に対する通知によりこれを行う。

2 前項の通知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

4 法第27条第2項の規定により委員が委員会の招集の請求をしようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を会長に提出しなければならない。ただし、在任する3分の1以上の者の同意を必要とする。

(欠席の手続)

第10条 委員は、委員会に出席できないときは、あらかじめ会長にその旨を届け出なければならない。

(説明員の出席)

第11条 委員会は、必要があると認めたときは、関係吏員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の調製)

第12条 会長は、職員をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

(事務局)

第13条 委員会に関する事務を処理するため、事務局を置く。

(事務局の分掌事務)

第14条 事務局の分掌事務は、別表のとおりとする。

(職名)

第15条 事務局職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 事務局長

(2) 次長

(3) 総括主幹

(4) 主任主査

(5) 主査

(6) 主任

(7) 主事

(職制)

第16条 事務局長は、会長の命を受け、委員会に関する事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 次長は、事務局長を補佐し、委員会の事務を整理する。

3 総括主幹は、上司の命を受け、特に命ぜられた委員会の事務を掌理する。

4 主任主査は、上司の命を受け、委員会の事務を掌理する。

5 主査は、上司の命を受け、主任主査の補佐的事務に従事し、主任主査が不在のとき、又は事故があるときは、主任主査の職務を代行する。

(事務局長の専決事項)

第17条 事務局長は、次に掲げる事務を専決する。

(1) 職員の旅行命令、旅行復命の受理、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休日の代休日の指定及び休暇の承認に関すること。

(2) 職員の事務引継に関すること。

(3) 職員の事務分担に関すること。

(4) 職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令に関すること。

(5) 法令の解釈及び運用に関すること。

(6) 申請、通知、報告、照会、回答、届等の受理及び提出に関すること。

(7) 法令による公告、公示、公表等に関すること。

(8) 会計年度任用職員の任免に関すること。

(9) 所掌事務に係る事業計画の決定及び実施方針に関すること。

(10) 講習会、講演会等の開催、講師の委嘱、講習生の選定等に関すること。

(次長の専決事項)

第18条 次長は、次に掲げる事務を専決する。

(1) 公簿に基づく証明及び閲覧に関すること。

(2) 法令の解釈及び運用で軽易な事項に関すること。

(3) 配当された予算の執行に関する次のこと。

 報酬

 報償費

 旅費

 需用費

 役務費

 委託料 1件の金額が500万円未満のもの

 使用料及び賃借料(不動産の賃借料で1件の金額が20万円未満のもの(不動産の賃借料については、1件の金額が500万円未満のもの))

 原材料費 1件の金額が200万円未満のもの

 備品購入費 1件の金額が200万円未満のもの

 負担金、補助及び交付金 1件の金額が200万円未満のもの

 扶助費

 補償、補填及び賠償金 1件の金額が100万円未満のもの(賠償金については、1件の金額が10万円未満のもの)

 償還金、利子及び割引料

(専決の類推)

第19条 前条に規定するもののほか、事案の内容の軽微なものについては、事務局長が類推して専決することができる。

(専決の制限等)

第20条 第17条に規定する専決事項のうち、重要又は異例に属する事務については、会長の決裁を受けなければならない。

2 専決した事項のうち会長から指示を受けたもの又は比較的重要な事項については、その概要を会長に報告しなければならない。

(会長の事務の代決)

第21条 会長が不在のときは、事務局長がその事務を代決する。

2 会長及び事務局長が共に不在のときは、次長がその事務を代決する。

3 会長、事務局長及び次長が共に不在のときは、総括主幹がその事務を代決する

(事務局長の事務の代決)

第22条 事務局長が不在のときは、次長がその事務を代決する。

2 事務局長及び次長が共に不在のときは、総括主幹がその事務を代決する。

3 事務局長、次長及び総括主幹が共に不在のときは、主任主査がその事務を代決する。

(次長の事務の代決)

第23条 次長が不在のときは、総括主幹がその事務を代決する。

2 次長及び総括主幹が共に不在のときは、主任主査がその事務を代決する。

(代決の制限等)

第24条 重要若しくは異例に属する事項又は上司があらかじめ指示した事項については、前3条の規定にかかわらず、代決することができないものとする。ただし、急施を要するもので上司の承認を得たものについては、この限りでない。

2 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なもの又はあらかじめ上司の指示したものについては、この限りでない。

(告示の方法)

第25条 委員会の告示は、むつ市公告式条例(昭和34年むつ市条例第3号)に準じて行うものとする。

(身分を示す証票)

第26条 法第35条第2項に規定する身分を示す証票は、別記様式によるものとする。

(公印等の押印)

第27条 施行を要する文書(法令等により押印不要と定められているものを除く。)に係る原義については、公印の保管責任者又は取扱責任者による承認印を受けた後において、当該施行文書にむつ市農業委員会公印規則(昭和35年農業委員会規則第2号)に定める公印を押印しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する文書は、公印及び契印の押印を省略することができる。

(1) 相手先が市長、行政委員会等である一般文書

(2) 庁外からの文書のうち、電子メール又はファクシミリ等により回答する旨予め定められているもの

(3) その他事務局長が軽易なものと認める文書

(雑則)

第28条 この規程に定めるもののほか、所属職員の服務、公印の取扱い及び文書の処理については、市長が定める規則、規程の相当規定の例によるものとする。

1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

2 むつ市農業委員会規程(昭和37年むつ市農業委員会訓令甲第1号)は、廃止する。

3 平成17年3月14日から同年7月14日までの間においては、むつ市むつ地区農業委員会にあっては「むつ地区農業委員会」と、むつ市川内地区農業委員会にあっては「川内地区農業委員会」と、むつ市大畑地区農業委員会にあっては「大畑地区農業委員会」と、むつ市脇野沢地区農業委員会にあっては「脇野沢地区農業委員会」と読み替えるものとする。

(平成3年1月10日農委訓令甲第1号)

この訓令は、平成3年1月13日から施行する。

(平成4年3月26日農委訓令甲第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年1月8日農委訓令甲第1号)

この訓令は、平成5年1月10日から施行する。

(平成7年6月30日農委訓令甲第1号)

この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年3月29日農委訓令甲第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日農委訓令甲第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日農委訓令甲第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日農委訓令甲第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月1日農委訓令甲第2号)

この訓令は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年4月1日農委訓令甲第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日農委訓令甲第1号)

この訓令は、平成17年3月14日から施行する。

(平成17年3月30日農委訓令甲第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年9月17日農委訓令甲第1号)

この訓令は、平成22年9月17日から施行する。

(平成24年10月17日農委訓令甲第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年4月1日農委訓令甲第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年3月30日農委訓令甲第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

1 庶務に関する次のこと。

ア 公印の管理に関する事項

イ 人事及び給与に関する事項

ウ 文書の収受、発送及び保管に関する事項

エ 予算経理に関する事項

オ 備品及び消耗品の購入及び保管に関する事項

カ 委員会の組織及び会議に関する事項

キ 請願及び陳情の収受及び配布に関すること。

ク その他農地農政に関しない事項

2 農地に関する次のこと。

ア 農地法(昭和27年法律第229号)その他法令により委員会の権限に属する農地等の利用関係の調整及び自作農の創設維持に関する事項

イ 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他法令に基づく権限に属する農地等の交換分合及びこれに付随する事項

ウ 前ア及びイのほか、法令により委員会の権限に属する事項

エ 農地等の利用関係についてそのあっせん及び争議の防止に関する事項

オ 農地等の交換分合のあっせんその他農地事情の改善に関する事項

3 農政に関する次のこと。

ア 農業及び農村に関する振興計画の樹立及び実施の推進に関する事項

イ 農業技術の改良、農作物の病虫害の防除その他農業生産の増進、農業経営の合理化及び農民生活の改善に関する事項

ウ 農業生産、農業経営及び農民生活についての調査及び研究に関する事項

エ 農業及び農民に関する事項についての啓蒙及び宣伝

オ 農業者年金委託事務に関する事項

カ 前アからオまでに規定する事務を行うほか、その区域内の農業及び農民に関する事項について意見を公表し、他の行政庁に対する建議に関する事項

画像

むつ市農業委員会処務規程

昭和62年4月18日 農業委員会訓令甲第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査・農業委員会/第4章 農業委員会
沿革情報
昭和62年4月18日 農業委員会訓令甲第1号
平成3年1月10日 農業委員会訓令甲第1号
平成4年3月26日 農業委員会訓令甲第1号
平成5年1月8日 農業委員会訓令甲第1号
平成7年6月30日 農業委員会訓令甲第1号
平成8年3月29日 農業委員会訓令甲第1号
平成9年3月31日 農業委員会訓令甲第1号
平成11年3月31日 農業委員会訓令甲第1号
平成15年3月25日 農業委員会訓令甲第1号
平成15年7月1日 農業委員会訓令甲第2号
平成16年4月1日 農業委員会訓令甲第1号
平成17年3月14日 農業委員会訓令甲第1号
平成17年3月30日 農業委員会訓令甲第2号
平成22年9月17日 農業委員会訓令甲第1号
平成24年10月17日 農業委員会訓令甲第1号
平成28年4月1日 農業委員会訓令甲第2号
令和2年3月30日 農業委員会訓令甲第1号