○むつ市農業委員会会議規則

昭和35年7月30日

農業委員会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 議事(第8条―第24条)

第3章 特別委員会(第25条―第27条)

第4章 表決(第28条―第33条)

第5章 規律(第34条―第41条)

第6章 会議録(第42条・第43条)

第7章 補則(第44条・第45条)

附則

第1章 総則

(議事規則)

第1条 むつ市農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(総会の招集)

第2条 総会は、会長が招集する。

2 総会は、会長が必要と認めるとき招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第27条第2項の場合

(2) 市長が諮問したとき。

(参集)

第3条 委員は、招集日の開議定刻前に議場に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

(議席)

第5条 議席は、あらかじめくじで定める。

(総会の通知及び公示)

第6条 議長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに委員会の事務所に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。

(総会の成立)

第6条の2 総会は、現に在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、法第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(会議時間)

第7条 会議時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、総会の議決により、又は議長において必要があると認めて会議に宣告することにより、繰り上げ、又は延長することができる。

第2章 議事

(議長)

第8条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(総会の開閉及び会議の開閉)

第9条 総会の開閉並びに会議の開議、散会及び休憩は、議長が宣告する。

(議題の宣告)

第10条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第11条 議長は、必要があると認めるときは2件以上の事件を一括して議題とすることができる。

(議案等の朗読)

第12条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。

(質疑及び発言)

第13条 委員は、議案について、自由に質疑し、意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。総会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。

(議事参与の制限)

第13条の2 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(発言内容の制限)

第14条 発言は、すべて簡明にするとともに、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。

(質疑の回数)

第15条 質疑は、同一委員につき同一議題について3回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(動議の制限)

第16条 動議は、出席委員の5人以上の同意がなければ、これを議題とし、審議することができない。

(特別委員会の設置及び付託)

第17条 特別委員会は、農業委員会の所管事項について、審査又は調査をするため、必要がある場合において総会の議決で置く。

2 会議に付する事件は、議長は総会の議決により、特別委員会に付託することができる。

3 特別委員会の名称及び定数等は、総会の議決で定める。

(付託事件を議題とする時期)

第18条 特別委員会に付託した事件は、その審査又は調査の終了をまって議題とする。

(特別委員長の報告)

第19条 特別委員会が審査し、又は調査した事件が議題となったときは、特別委員長がその経過及び結果を報告する。

(特別委員長報告に対する質疑)

第20条 委員は、特別委員長の報告に対し、質疑をすることができる。

(特別委員会の審査又は調査期限)

第21条 総会は、必要があると認めるときは、特別委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。

2 前項の期限内に審査又は調査を終わることができないときは、期限の延期を総会に求めることができる。

(特別委員会の中間報告)

第22条 総会は、特別委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があるときは中間報告を求めることができる。

(再審査のための付託)

第23条 特別委員会の審査又は調査を経て報告された事件で、なお、審査又は調査の必要があるときは、総会は、更にその事件を同一の特別委員会又は他の特別委員会に付託することができる。

(請願等の報告)

第23条の2 会長は、請願又は陳情(以下「請願等」という。)を受理したときは、直近の総会において報告しなければならない。

(請願等の処理)

第23条の3 議長は、請願等を総会に諮り、これを採決しなければならない。

2 議長は、特に調査の必要がある請願等は、特別委員会に付託することができる。

(審議事項の制限)

第24条 総会は、第6条第1項の規定により通知し、及び公示した事件についてのみ審議することができる。ただし、第16条の場合は、この限りでない。

第3章 特別委員会

(議長への通知)

第25条 特別委員会を招集するときは、特別委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(特別委員外の発言)

第26条 特別委員会は、審査中の事件について、必要があると認めるときは、特別委員でない委員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(関係人の出頭又は記録提出の要求)

第27条 特別委員会は、審査又は調査に係る関係人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

第4章 表決

(表決問題の宣告)

第28条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

(不在委員)

第29条 表決宣告の際、議場にいない委員は、表決に加わることができない。

(投票による表決)

第30条 議長が必要があると認めるとき、又は出席委員の2分の1以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。

第31条 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成と否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。ただし、記名投票の場合は、委員の氏名を併記しなければならない。

(表決の訂正)

第32条 委員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第33条 議長は、問題について、異議の有無を会議に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは、議長は可決の旨を宣告する。ただし、宣告に対し、出席委員5人以上から異議あるときは、議長は起立の方法で表決をとらなければならない。

第5章 規律

(品位の尊重)

第34条 委員は、総会の品位を尊重しなければならない。

(服装)

第35条 何人も議場に入る者は、見苦しくない服装をしなければならない。

(議事妨害の禁止)

第36条 何人も会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(議席)

第37条 委員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。

(禁煙)

第38条 何人も会議中は喫煙することができない。

(新聞等の閲読禁止)

第39条 何人も会議中、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍類を閲読してはならない。

(議長の秩序保持権)

第40条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長が必要と認めるときは、総会に諮って決める。

第41条 傍聴人は、定められた場所以外に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するため支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

4 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

第6章 会議録

(会議録の記載事項)

第42条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 開議、散会及び休憩の日時

(3) 出席委員及び欠席委員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

(5) 議長の報告書

(6) 特別委員会報告

(7) 会議に付した事件

(8) 議事の経過

(9) 記名投票における賛否の氏名

(10) その他議長又は総会において必要と認めた事項

(会議録の署名委員)

第43条 会議録に署名すべき委員は2人とし、議長が会議において指名する。

第7章 補則

(会長の代理)

第44条 会長の代理は、あらかじめ互選しておくことができる。

(会議規則の疑義に対する措置)

第45条 この規則の疑義は、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。ただし、昭和35年8月1日から題名及び条文中「大湊田名部市」とあるのは、「むつ市」と読み替えるものとする。

(平成12年3月31日農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年9月17日農委規則第1号)

この規則は、平成22年9月17日から施行する。

(平成22年10月18日農委規則第2号)

この規則は、平成22年10月18日から施行する。

(平成28年4月1日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月15日農委規則第2号)

この規則は、平成29年7月15日から施行する。

むつ市農業委員会会議規則

昭和35年7月30日 農業委員会規則第1号

(平成29年7月15日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査・農業委員会/第4章 農業委員会
沿革情報
昭和35年7月30日 農業委員会規則第1号
平成12年3月31日 農業委員会規則第1号
平成22年9月17日 農業委員会規則第1号
平成22年10月18日 農業委員会規則第2号
平成28年4月1日 農業委員会規則第1号
平成29年7月15日 農業委員会規則第2号