○むつ市農地銀行設置規程
昭和63年3月17日
農業委員会訓令甲第1号
(目的)
第1条 地域農業の振興と農業構造の改善に資するため、意欲と能力のある中核的担い手農家に農用地、混牧林地及び農業用施設用地(以下「農用地等」という。)の利用権等を集積し、経営規模の拡大を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 農用地等の利用権等を集積し、経営規模の拡大を図るため、むつ市農地銀行(以下「農地銀行」という。)を設置する。
2 農地銀行は、むつ市農業委員会(以下「農業委員会」という。)内に置く。
(業務地域)
第3条 農地銀行の業務地域は、むつ市農業振興地域とする。
(業務の実施主体)
第4条 農地銀行の業務は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項及び農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第15条に基づき、農業委員会が総会の議決に基づいて農業委員会会長の指揮の下で実施するものとする。
(業務)
第5条 農地銀行は、第1条の目的を達成するため次の業務を行う。
(1) 農用地等の利用計画づくりに関すること。
(2) 農用地等の有効利用及び農地流動化の促進に関すること。
ア 農用地等の有効利用及び流動化促進のため企画及び方針づくりに関すること。
イ 農用地等の出し手農家及び受け手農家の意向の把握に関すること。
ウ 遊休未利用農用地等の実態の把握とその解消方策に関すること。
エ 農地流動化及び有効利用の促進に関する各種施策並びに事業の啓蒙普及に関すること。
オ 農地流動化の掘り起こしに関すること。
(3) 農地流動化情報の管理に関すること。
ア 農用地等の利用に関する情報収集、整理及び提供に関すること。
イ 権利関係の把握、管理のための農用地等及び担い手等に関する諸台帳の整備に関すること。
(4) 農用地等の権利調整及び利用調整に関すること。
ア 農用地等の権利の設定、移転、交換先の選定及び方向付けに関すること。
イ 活用すべき農地流動化施策等の仕分けに関すること。
ウ 権利の設定、移転、更新に係る事務処理に関すること。
(5) 農用地等の権利、利用に係る相談に関すること。
(6) その他農地銀行の目的の達成に必要と認められること。
(推進員)
第6条 農地銀行は、第1条に掲げる目的達成と業務の円滑な推進のため、農業委員を構成員とする推進員を置くものとする。
2 推進員は、主としてその担当地区(集落)において、利用権等の出し手農家と受け手農家の掘り起こし等、農用地等の有効利用と流動化を促進するための活動を行う。
(役員及び農用地利用調整会議員)
第7条 農地銀行は、業務を円滑に推進するため、次の役員及び農用地利用調整会議員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
(3) 農用地利用調整会議員 10人
2 会長は、農業委員会の会長の職にある者をもって充て、業務及び運営を統括する。
3 副会長は、農業委員会の副会長の職にある者をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
4 農用地利用調整会議員は、むつ市及び農業委員会の担当職員、農業委員、農業改良普及員、農業協同組合営農指導員、土地改良区等関係農業団体の担当職員並びに地域農業集団の代表者とする。
(任期)
第8条 推進員の任期は、農業委員の職にある期間とする。
2 役員及び農用地利用調整会議員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、出身母体の職を解かれた者は、会議員の資格を失うものとする。
(会議)
第9条 農地銀行を運営し、その業務を実施するための農用地利用調整会議及び推進員会議を置く。
2 農用地利用調整会議は、役員及び農用地利用調整会議員をもって構成し、次の事項を協議する。
(2) 農地銀行の運営及び業務の実施計画に関すること。
(3) 業務の遂行上必要とする事項
ア 農用地利用調整会議は、必要に応じ会長が招集する。
イ 会長が特に必要と認めたときは、農用地利用調整会議に構成員以外の者も出席させることができる。
3 推進員会議は、農業委員をもって構成し、主に第5条第1号に定める業務の実施及びその他必要と認められる事項に関して協議する。
4 推進員会議は、必要に応じ会長が招集する。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成28年4月1日農委訓令甲第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。