○むつ市長職務代理者を定める規則

昭和34年9月1日

規則第20号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により、市長の職務を代理する職員を次のように定める。

政策統括監の職にある者

この規則は、昭和34年9月1日から施行する。

(昭和39年11月21日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月17日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月21日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和62年3月31日規則第18号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年11月27日規則第62号)

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

むつ市長職務代理者を定める規則

昭和34年9月1日 規則第20号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
昭和34年9月1日 規則第20号
昭和39年11月21日 規則第31号
昭和41年10月17日 規則第24号
昭和45年4月21日 規則第9号
昭和62年3月31日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第12号
平成22年3月31日 規則第11号
平成27年11月27日 規則第62号
平成29年3月30日 規則第18号