○むつ市グループ制に関する規程

平成21年3月25日

訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、むつ市行政組織規則(平成21年むつ市規則第14号)第8条第2項の規定に基づき、グループ編成の基準その他グループによる事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語は、むつ市行政組織規則及びむつ市事務専決代決規程(平成21年むつ市訓令甲第6号)において使用する用語の例による。

(グループの編成)

第3条 課長等は、毎年度4月1日にグループを編成するものとする。この場合において、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) グループ内の分掌事務の重要性及び緊急性並びにグループ間の関連性及び合理性に配慮すること。

(2) グループの人数は、課等における年間の事務量及び事務の効率的な執行に配慮し、適当な規模とすること。

(3) 職員を必要に応じて複数のグループに充て、職員の流動化を図ること。

2 課長等は、業務の繁閑等の状況に応じて、随時グループの編成を変更することができる。

3 課長等は、前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、グループを編成しないことができる。

(1) 課等の人員が少数で、グループを編成する必要がないと認めるとき。

(2) 分掌事務の性質を考慮し、グループを編成する必要がないと認めるとき。

(グループの名称)

第4条 グループの名称は、当該グループで処理する事務の内容を簡潔に表すもので市民に分かりやすいものとする。

(グループへの職員の配置)

第5条 課長等は、次に掲げる事項に留意し、グループに職員を配置するものとする。

(1) グループの分掌事務の内容及び難易度に応じ、職員の能力、適性等を勘案し、最も効率的、効果的に職員を配置すること。

(2) グループを構成する職員の事務分担の量的均衡を図ること。

(3) 同一の職員を複数のグループの構成員とする場合は、原則として1のグループのみで主担当業務を持つこと。

(グループリーダー)

第6条 グループにグループリーダーを置く。

2 グループリーダーは、総括主幹、主幹又は主任主査の中から課長等が指名する。ただし、総括主幹、主幹及び主任主査をグループに配置することが困難な場合は、主査の中から課長等が指名することができるものとする。

3 グループリーダーの基本的職務は、次のとおりとする。

(1) 課長等を補佐し、グループ内の調整役として、グループの所掌事務に係る調整及び執行管理を実施し、グループ内の協働体制及び職務の補完を図る。

(2) グループ内のコミュニケーションの活性化に努め、情報の共有化を図る。

4 課長等は、むつ市事務専決代決規程第4条の規定により専決事項とされた事務のうち軽微なものでグループリーダーに専決させることが適当と認める事項については、主管部長の承認を得てグループリーダーに専決させることができる。

(サブリーダー)

第7条 グループに必要に応じサブリーダーを置くことができる。

2 サブリーダーは、総括主幹、主幹、主任主査又は主査の中から課長等が指名する。

3 サブリーダーは、グループリーダーを補佐し、グループ内の事務処理の調整に努めるものとする。

(グループ編成の手続)

第8条 課長等は、第2条第1項第4条第5条第2項及び第4項並びに前条第2項の規定により、グループを編成し、職員を配置し、グループリーダー及びサブリーダーを指名し、又はグループリーダーの専決を認める場合は、主管部長(分庁舎にあっては所長)の承認を得て、グループ編成表(別記様式)を作成し、総務部長に報告しなければならない。

2 前項の規定は、第2条第2項の規定によるグループ編成の変更について準用する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(むつ市グループ制編成の基準に関する規程の廃止)

2 むつ市グループ制編成の基準に関する規程(平成17年むつ市訓令甲第15号)は、廃止する。

(平成22年3月31日訓令甲第10号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令甲第8号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日訓令甲第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令甲第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

むつ市グループ制に関する規程

平成21年3月25日 訓令甲第5号

(令和4年4月1日施行)