○むつ市会計管理者の権限に属する会計事務の専決代決規程
昭和53年3月24日
訓令甲第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する会計事務の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 専決 会計管理者の権限に属する事務を常時会計管理者に代わって決裁することをいう。
(2) 代決 会計管理者及び専決権限を有する者が不在のときに一時その者に代わって決裁することをいう。
(専決事項とその範囲)
第3条 出納室長は、別表に掲げる事務を専決する。
(専決の制限)
第4条 前条に規定する専決事項であっても次に掲げるものは、会計管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 重要又は異例に属する事項
(2) 紛議、論争のあるもの又は処理の結果、将来その原因になると認められるもの
(3) 市長又は副市長の決裁を必要とする合議文書
(会計管理者の事務の代決)
第5条 会計管理者が不在のときは、出納室長がその事務を代決する。
2 会計管理者及び出納室長が共に不在のときは、次長がその事務を代決する。
3 会計管理者、出納室長及び次長が共に不在のときは、当該事務を担当する総括主幹がその事務を代決する。
4 会計管理者、出納室長、次長及び当該事務を担当する総括主幹が共に不在のときは、当該事務を担当する主幹がその事務を代決する。
5 会計管理者、出納室長、次長、当該事務を担当する総括主幹及び当該事務を担当する主幹が共に不在のときは、当該事務を担当する主任主査がその事務を代決する。
6 代決した事務については、速やかに後閲を受けなれけばならない。
(代決の制限)
第6条 前条の規定にかかわらず、次に掲げるものは、代決することができない。
(1) 重要又は異例に属する事項
(2) 紛議、論争のあるもの又は処理の結果、将来その原因になると認められるもの
(3) 市長又は副市長の決裁を必要とする合議文書
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日訓令甲第26号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令甲第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令甲第5号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日訓令甲第3号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日訓令甲第9号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日訓令甲第22号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(むつ市収入役の権限に属する会計事務の専決代決規程の一部改正に伴う経過措置)
2 この訓令の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第1条の規定による改正後のむつ市会計管理者の権限に属する会計事務の専決代決規程第1条、第2条、第4条(各号列記以外の部分に限る。)並びに第5条の見出し及び同条第1項から第5項までの規定は適用せず、第1条の規定による改正前のむつ市収入役の権限に属する会計事務の専決代決規程第1条、第2条、第4条(各号列記以外の部分に限る。)並びに第5条の見出し及び同条第1項から第5項(「本庁舎又は分庁舎の」を削る部分を除く。)までの規定は、なおその効力を有する。
附則(平成21年3月25日訓令甲第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 歳入調定通知の処理に関すること。
2 報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、扶助費及びその他1件の金額が300万円未満の支払に関すること。
3 1件の金額が300万円未満の歳入歳出外現金の収入及び支払に関すること。
4 資金前渡職員の当該資金の精算に関すること。
5 むつ市国民健康保険条例(昭和34年むつ市条例第50号)の規定に基づいて支給される諸給付の支払に関すること。
6 市税の還付に関すること。
7 歳入歳出科目及び年度間の更正並びに歳入歳出の振替に関すること。