○むつ市総合経営計画策定要綱
昭和53年6月1日
訓令甲第11号
(目的)
第1条 この要綱は、むつ市の長期的な発展構想の樹立と総合的、計画的な行政の運営を図ることを目的とするむつ市総合経営計画(以下「総合経営計画」という。)を策定するために必要な基本的事項を定める。
(総合経営計画の構成の内容等)
第2条 総合経営計画は、市が策定する各種の計画及び施策のすべての基本となる計画であり、基本構想、基本計画及び実施計画をもって構成し、その内容等はそれぞれ次に掲げるとおりとする。
(1) 基本構想 市の将来の目標及び目標達成のための基本的施策を明らかにするもので、その期間は、おおむね10年とする。
(2) 基本計画 前号の基本構想に沿って、都市発展、市民生活の向上等を図るための具体的な施設整備の方策、手段等の大綱を明らかにするもので、後に続く実施計画の基本となるものである。その計画期間は、おおむね5年とする。
(3) 実施計画 前号の基本計画に基づき、市が直接的に実現手段を有する施策の実施に関しての計画であり、その計画期間は、おおむね5年とする。また、この計画を毎年度の予算にできるだけ、組み入れることとし、実効性確保のため、ローリングシステムとする。
2 総合経営計画は、社会経済情勢の変化等の理由により変更が必要となったときは、これを修正するものとする。
(総合経営計画策定のための体制)
第3条 総合経営計画の策定に当たっては、市各執行機関の全職員が直接又は間接に参加、協力できる総合経営計画策定作業体制の推進を図り、企画担当部門である政策推進部との共同作業によって行うものとする。
2 総合経営計画策定のため、総合経営計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
3 前項に掲げる委員会の任務及び構成は、次のとおりとする。
(1) 任務 総合経営計画案その他総合経営計画策定のために必要な重要事項を審議し、決定する。
(2) 構成 市長を長とし、副市長、教育長、公営企業管理者、会計管理者、総務部長、政策推進部長、財務部長、市民生活部長、健康福祉部長、健康づくり推進監、こどもみらい部長、農林水産部長、商工観光部長、まちづくり推進部長、建設技術監、教育部長、施設整備技術監、上下水道局長、川内庁舎所長、大畑庁舎所長、脇野沢庁舎所長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長その他市長が特に必要があると認める者をもって構成する。
4 委員会には、総合経営計画策定に必要な事項について協議し、素案を作成するため、政策分野ごとに総合経営計画策定部会を設けることができる。
5 総合経営計画策定に当たっての総合的な連絡及び調整を行うため、企画課を事務局とする。
(市民の参加)
第4条 総合経営計画の策定に当たっては、市民に対して総合経営計画の趣旨の周知徹底を図るとともに、市民の意向を十分に反映させるため、市民からの意見募集等を積極的に行うものとする。
(隣接市町村との協議)
第5条 広域市町村圏の整備計画との調整及び事務等の共同処理の必要性に鑑み、必要に応じ隣接市町村と十分に協議をし、意思統一を図るものとする。
(県との協議)
第6条 長期方針は、国及び県の長期方針と整合性を保つことが要求されることから、十分意見調整を図るものとする。
(総合経営計画策定の方法)
第7条 総合経営計画策定の作業の円滑な推進を期すため、策定方法等を委員会等で審議し、総合経営計画策定要領及び策定日程等を示すものとする。
(総合経営計画の実効の確保)
第8条 総合経営計画の実効を確保するために、総合経営計画に基づいて行財政を執行する姿勢の確立と体制の整備を図るとともに、計画の再評価と効果測定のための進行管理を実施する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、総合経営計画の策定について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和57年7月12日訓令甲第17号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(昭和60年3月25日訓令甲第19号)
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月25日訓令甲第7号)
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年5月31日訓令甲第19号)
この要綱は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日訓令甲第3号)
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日訓令甲第11号)
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月26日訓令甲第14号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成2年6月11日訓令甲第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成4年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日訓令甲第6号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令甲第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令甲第5号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令甲第11号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日訓令甲第5号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日訓令甲第3号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令甲第4号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令甲第5号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日訓令甲第5号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日訓令甲第29号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月31日訓令甲第17号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(むつ市長期総合計画策定要綱の一部改正に伴う経過措置)
3 この訓令の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第2条の規定による改正後のむつ市長期総合計画策定要綱第3条第3項第2号の規定は適用せず、第2条の規定による改正前のむつ市長期総合計画策定要綱(以下「旧策定要綱」という。)第3条第3項第2号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧計画策定要綱第3条第3項第2号中「助役」とあるのは、「副市長」とする。
附則(平成20年3月28日訓令甲第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日訓令甲第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令甲第10号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令甲第6号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月17日訓令甲第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成27年11月27日訓令甲第16号)
この訓令は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令甲第8号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日訓令甲第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令甲第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日訓令甲第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月22日訓令甲第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令甲第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年10月26日訓令甲第16号)
この訓令は、令和4年10月25日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日訓令甲第7号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年11月1日訓令甲第12号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和8年1月30日訓令甲第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。