○むつ市政策調整会議に関する規程

平成22年4月26日

訓令甲第19号

(設置)

第1条 市が行う施策の推進及びその方策について、全庁的な連携のもとに、施策調整を図るとともに、庁議等へ政策提言を行っていくため、むつ市政策調整会議(以下「政策調整会議」という。)を置く。

(政策調整会議の構成)

第2条 政策調整会議は、総務部政策推進監、企画政策部政策推進監、財務部政策推進監、民生部政策推進監、福祉部政策推進監、健康づくり推進部政策推進監、子どもみらい部政策推進監、経済部政策推進監、農林畜水産業推進監、都市整備部政策推進監、建設技術部政策推進監、教育委員会事務局政策推進監、上下水道局政策推進監及び下水道技術専門監(以下「政策推進監等」という。)をもって構成する。

2 副市長及び政策統括監は、政策調整会議に参画し、指導、助言を行う。

3 各部の部長、教育委員会事務局教育部長、上下水道局長及び各分庁舎の所長は、オブザーバーとして政策調整会議に参画することができる。

(政策調整会議の主宰)

第3条 政策調整会議は、協議する事案(以下「協議事案」という。)を主管する政策推進監等が主宰する。

(協議事案)

第4条 政策調整会議の協議事案は、次のとおりとする。

(1) 各部等の重要施策であって、他部等との調整、協力が必要となる事案に関すること。

(2) 他部等との連携協力により、さらに効果が見込まれる事案の検討に関すること。

(3) むつ市総合経営計画及び市長公約に係る具体的施策の展開とその体系化に関すること。

(4) 職員提案の審査に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める事案に関すること。

(政策調整会議等の開催)

第5条 政策調整会議は、月1回の開催を原則とする。ただし、急を要する協議事案が生じた場合には、当該協議事案を主管する政策推進監等の求めに応じて開催することができる。

2 協議事案を主管する政策推進監等は、政策調整会議の開催前に、あらかじめ関係する政策推進監等を参集させ、協議の深化を図るものとする。

(事案の説明)

第6条 政策調整会議を主宰する政策推進監等は、必要があると認めるときは、協議事案に関係のある職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(資料等の作成)

第7条 政策調整会議に必要な資料等の作成は、主宰する政策推進監等又は主宰する政策推進監等から指示を受けた部署が担当する。

(庶務)

第8条 政策調整会議の庶務は、企画調整課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、政策調整会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成23年3月31日訓令甲第6号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日訓令甲第12号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成27年3月24日訓令甲第5号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月27日訓令甲第16号)

この訓令は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令甲第8号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日訓令甲第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日訓令甲第5号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令甲第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第6号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

むつ市政策調整会議に関する規程

平成22年4月26日 訓令甲第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成22年4月26日 訓令甲第19号
平成23年3月31日 訓令甲第6号
平成24年6月29日 訓令甲第12号
平成27年3月24日 訓令甲第5号
平成27年11月27日 訓令甲第16号
平成28年3月30日 訓令甲第8号
平成29年3月30日 訓令甲第3号
平成30年3月29日 訓令甲第5号
令和2年3月30日 訓令甲第3号
令和3年3月31日 訓令甲第3号
令和5年3月31日 訓令甲第6号