○法令審議会規程
昭和41年10月1日
訓令甲第8号
(設置)
第1条 法制並びに法令の解釈及び運用について適正を期するため、法令審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次の事案を審議する。
(1) 条例案、規則案及び規程案
(2) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関する事案
(組織)
第3条 審議会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、総務部長を充てる。
3 副委員長は、総務部次長を充てる。
4 委員は、総務課長、企画課長、財政課長及び契約検査課長の職にある職員を充てるほか、市職員のうちから市長が命ずる。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在のときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
(審議の手続)
第6条 第2条に規定する事案(以下「事案」という。)を立案した課等の長は、あらかじめ事案その他審議に必要な資料を委員長に提出しなければならない。
2 委員長は、前項の規定により提出された事案を委員会の審議に付さなければならない。ただし、軽易な事案又は急施を要する事案については、審議会の審議に代えて、委員長が審査することができる。
(事案の説明等)
第7条 事案を提出した課等の長は、会議に出席し、その事案について説明をしなければならない。
第8条 委員長は、審議のため必要があると認めるときは、その事案について関係のある職員に資料を提出させ、又は出席を求めて、その意見を聴くことができる。
附則
1 この規程は、昭和41年10月1日から施行する。
2 法令審議会の設置に関する要綱(昭和35年むつ市訓令甲第1号)は、廃止する。
附則(昭和42年4月26日訓令甲第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年4月1日訓令甲第3号)
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年4月21日訓令甲第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和47年5月1日訓令甲第7号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年4月1日訓令甲第7号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月24日訓令甲第6号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月25日訓令甲第8号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日訓令甲第7号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月20日訓令甲第19号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成4年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令甲第5号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日訓令甲第24号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日訓令甲第9号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月23日訓令甲第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成21年3月25日訓令甲第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令甲第10号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日訓令甲第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日訓令甲第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令甲第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。