○むつ市特別職報酬等審議会条例

昭和39年7月22日

条例第47号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議会の議員の議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額(以下「議員報酬等の額」という。)について審議するため、むつ市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(諮問)

第2条 市長は、議員報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

2 市長は、議員報酬等の額について必要があるときは、審議会の意見を聴くことができる。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員はむつ市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和49年3月19日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和61年3月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月17日条例第13号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(むつ市特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第3条の規定による改正後のむつ市特別職報酬等審議会条例第1条の規定は適用せず、第3条の規定による改正前のむつ市特別職報酬等審議会条例(以下「旧審議会条例」という。)第1条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧審議会条例第1条中「助役」とあるのは、「副市長」とする。

(平成20年9月19日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後のむつ市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例、第2条の規定による改正後のむつ市特別職報酬等審議会条例及び第3条の規定による改正後のむつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。

むつ市特別職報酬等審議会条例

昭和39年7月22日 条例第47号

(平成20年9月19日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
昭和39年7月22日 条例第47号
昭和43年3月28日 条例第5号
昭和45年6月29日 条例第20号
昭和49年3月19日 条例第4号
昭和61年3月18日 条例第2号
昭和62年3月17日 条例第13号
平成19年3月30日 条例第2号
平成20年9月19日 条例第37号