○むつ市総合開発審議会条例
昭和44年3月29日
条例第5号
(設置及び目的)
第1条 むつ市の総合開発計画及びその実施について、市長の諮問に応じて必要な調査及び審議を行うため、むつ市総合開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) むつ市教育委員会の委員
(2) むつ市農業委員会の委員
(3) むつ市の公共的団体等の役員及び職員
(4) 学識経験者
(5) 公募による市民
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第6条 審議会に諮問事項を専門的に調査及び審議させるために部会を設けることができる。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 むつ市新市建設審議会条例(昭和36年むつ市条例第18号)は、廃止する。
附則(平成22年12月17日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。