○むつ市専門委員設置規則
昭和49年6月10日
規則第31号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定により、本市に専門委員を置く。
(所掌事務)
第2条 専門委員は、市長が委託した事項について調査し、研究し、又は助言を行うものとする。
(任期)
第3条 専門委員の任期は、2年以内において市長が定める。
2 専門委員は、再任されることができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、専門委員に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月10日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第122号)
この規則は、公布の日から施行する。