○むつ市行政改革審議会条例
昭和60年3月25日
条例第1号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、むつ市行政改革審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、むつ市の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、市の行財政の問題に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員は、第2条の規定に基づき、市長の諮問に答申し、又は市長に意見を述べ、その任を終えたときは、解嘱されるものとする。
3 委員は、職務上知ることができた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
4 委員は、非常勤とする。
(会長)
第5条 審議会に、会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月17日条例第13号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。