○むつ市行政改革推進本部設置規程

昭和57年7月28日

訓令甲第18号

(設置)

第1条 行財政事務の合理的方策を調査研究し、その円滑な実施運営を図るため、むつ市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) 職員提案に係る審査及び実施に関すること。

(3) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員若干人をもって組織する。

2 本部長は副市長とし、副本部長は教育長及び公営企業管理者とする。

3 本部員は、職員のうちから本部長が指名する。

(会議)

第4条 本部は、本部長が必要に応じて招集する。

2 本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、あらかじめ本部長が指名する副本部長が、その職務を代理する。

(専門部会)

第5条 本部に、必要に応じ、専門部会を置くことができる。

(専門部会の組織)

第6条 専門部会は、本部長の指名する本部員及び専門部員若干人をもって組織する。

2 専門部会に部会長を置き、本部長が本部員のうちから指名する。

3 専門部員は、職員のうちから部会長が指名する。

4 部会長は、専門部会を主宰し、本部長から付託された事項を調査研究し、その結果を本部長に報告するものとする。

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 むつ市経営改善委員会規程(昭和43年むつ市訓令甲第6号)は、廃止する。

(昭和60年3月25日訓令甲第10号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月25日訓令甲第11号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年5月31日訓令甲第22号)

この規程は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和62年3月31日訓令甲第9号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日訓令甲第6号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日訓令甲第12号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日訓令甲第6号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令甲第4号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令甲第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令甲第5号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令甲第11号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令甲第5号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日訓令甲第3号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令甲第4号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令甲第5号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日訓令甲第12号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日訓令甲第5号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日訓令甲第13号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日訓令甲第25号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第6号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(むつ市行政改革推進本部設置規程の一部改正に伴う経過措置)

6 この訓令の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第5条の規定による改正後のむつ市行政改革推進本部設置規程第3条第2項の規定は適用せず、第5条の規定による改正前のむつ市行政改革推進本部設置規程(以下「旧設置規程」という。)第3条第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧設置規程第3条第2項中「助役」とあるのは、「副市長」とする。

(平成20年3月28日訓令甲第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日訓令甲第13号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成27年11月27日訓令甲第16号)

この訓令は、平成27年12月1日から施行する。

(平成29年3月30日訓令甲第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日訓令甲第5号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

むつ市行政改革推進本部設置規程

昭和57年7月28日 訓令甲第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
昭和57年7月28日 訓令甲第18号
昭和60年3月25日 訓令甲第10号
昭和61年3月25日 訓令甲第11号
昭和61年5月31日 訓令甲第22号
昭和62年3月31日 訓令甲第9号
昭和63年3月25日 訓令甲第6号
平成元年3月24日 訓令甲第12号
平成5年3月31日 訓令甲第6号
平成6年3月31日 訓令甲第4号
平成7年3月31日 訓令甲第2号
平成8年3月29日 訓令甲第5号
平成9年3月31日 訓令甲第11号
平成10年3月31日 訓令甲第5号
平成11年3月29日 訓令甲第3号
平成12年3月31日 訓令甲第4号
平成13年3月30日 訓令甲第5号
平成14年3月27日 訓令甲第12号
平成15年3月24日 訓令甲第5号
平成16年3月30日 訓令甲第13号
平成17年3月30日 訓令甲第25号
平成19年3月30日 訓令甲第6号
平成20年3月28日 訓令甲第6号
平成24年6月29日 訓令甲第13号
平成27年11月27日 訓令甲第16号
平成29年3月30日 訓令甲第3号
平成30年3月29日 訓令甲第5号
令和3年3月31日 訓令甲第3号