○むつ市行政評価実施要綱

平成20年3月21日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、行政評価に関する基本的な事項を定めることにより、職員の意識改革を促すとともに、市民のニーズを的確に反映した効率的で質の高い行政サービスの提供を図り、もって行政改革の一層の推進に資することを目的とする。

(行政評価の対象)

第2条 行政評価の対象は、むつ市総合経営計画に掲げる施策及び当該施策を構成する主要な事務事業とする。

(行政評価の実施方法)

第3条 行政評価の実施方法は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 事務事業評価 事務事業の担当部局の長等が、施策を構成する主要な事務事業の有効性及び効率性について絶対評価をし、その実施方法を点検し、改善策を検討する。

(2) 施策評価 事務事業評価の結果を踏まえ、副市長、総務部長、企画政策部長及び財務部長(教育に関連する施策については、教育長及び教育部長を加える。)が、必要に応じて担当部局の長等及び外部の有識者等に意見を聴取の上、施策を構成する主要な事務事業の実施の優先度について相対評価をし、施策の進捗管理及びその達成手段としての事務事業の構成の妥当性について検証し、今後の方向性について検討する。

(行政評価の結果の活用)

第4条 前条各号に掲げる評価の結果は、むつ市総合経営計画その他施策に関連する計画及び予算編成において最大限に尊重するものとする。

(行政評価の結果の公表)

第5条 第3条各号の評価がすべて終了したときは、遅滞なく、その結果を市ホームページに掲載する方法その他市長が適当と認める方法により、公表しなければならない。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、行政評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。ただし、平成21年3月31日までの間は試行期間とし、その間に行う行政評価については、第5条及び第6条の規定は適用しない。

(平成22年3月31日告示第24号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日告示第18号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第45号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月18日告示第113号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成27年11月27日告示第123号)

この要綱は、平成27年12月1日から施行する。

(平成29年3月30日告示第49号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第65号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

むつ市行政評価実施要綱

平成20年3月21日 告示第18号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成20年3月21日 告示第18号
平成22年3月31日 告示第24号
平成25年3月27日 告示第18号
平成26年3月31日 告示第45号
平成26年12月18日 告示第113号
平成27年11月27日 告示第123号
平成29年3月30日 告示第49号
平成30年4月1日 告示第65号