○むつ市庁舎等管理規則

昭和44年12月1日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他に定めがあるもののほか、庁舎等における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期することにより、公務の円滑かつ適正な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、「庁舎等」とは、市の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備で、市長の管理に属するものをいう。

(庁舎等管理事務の総括等)

第3条 本庁舎の管財・施設経営課長、川内庁舎管理課長、大畑庁舎管理課長及び脇野沢庁舎総合課長(以下「管財・施設経営課長等」という。)は、次に掲げる事務を総括する。

(1) 庁舎等の秩序維持に関すること。

(2) 庁舎等における盗難予防に関すること。

(3) 庁舎等における清掃及び整頓に関すること。

(4) その他庁舎等の保全に関すること。

2 前項の規定による事務を補助させるため、部、課、室、事務所及び事務局(以下「各課」という。)の事務室(その長が管理する会議室、書庫及び倉庫等を含む。)ごとに管理者を置き、当該各課の長をもってこれに充てる。

(禁止行為)

第4条 何人も、庁舎等において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為

(2) 公務の執行を妨げ、又は妨げるおそれがある行為

(3) 庁舎等の本来の用途を阻害し、又は阻害するおそれがある行為

(4) その他前3号に類する行為

(許可を必要とする行為)

第5条 庁舎等において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、宣伝、勧誘及び募集その他これらに類する行為

(2) 広告物等の配布若しくは掲示又は看板、立札等の設置

(3) 演説又は集会その他これらに類する行為

(4) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為

(立入りの制限又は禁止)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、庁舎等に立ち入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることができる。

(1) 旗、のぼり、宣伝板等を庁舎等に持ち込む者

(2) 正当な理由なくして、きょう器又は人の身体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれがある物品を所持する者

(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎等に危害を及ぼすおそれがある者

(4) 面会又は寄附を強要する者

(5) 退庁時刻を過ぎても、正当な理由なくして庁舎に長居している者

(6) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者

(庁舎の清掃美化)

第7条 職員は、常に執務の部屋その他庁舎等において整理整頓を励行し、清掃美化に努めなければならない。

(退庁時の戸締まり)

第8条 職員は、退庁の際は戸締まり等に注意を払い、盗難等の予防に努めなければならない。

(盗難の届出)

第9条 各課において盗難が発生したときは、当該各課の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって管財・施設経営課長等に届け出なければならない。

(会議室の使用手続)

第10条 会議室を使用しようとする職員は、あらかじめ会議室の使用を管財・施設経営課長等に申込みし、その許可を受けなければならない。

2 会議室の使用の許可を受けた職員は、その使用が終わったときは、直ちに使用施設を原状に回復して管財・施設経営課長等に報告しなければならない。

(防火管理者等)

第11条 常時火災予防の徹底を期するため、防火管理者、防火管理者補助者及び火元取締責任者並びに施設検査員を置く。

2 火元取締責任者及びその担当箇所は、市長が別に定める。

3 火元取締責任者の氏名は、常に各担当箇所に掲示しておくものとする。

4 火元取締責任者は、出張、疾病その他不在の場合に備えて、あらかじめその代理者を選定しておかなければならない。

(火気の点検)

第12条 火元取締責任者は、退庁の際火気の有無について検査しなければならない。

2 火元取締責任者は、火気取締上必要がある事項は、当直員に引き継がなければならない。

(点検)

第13条 火災予防上の点検は、別表により行うものとする。

(改善措置及び記録保存)

第14条 前条の点検に基づき、改善を要する事項を発見した場合は、速やかに防火設備等点検記録書(別記様式)により防火管理者に報告するものとする。

(臨時火気使用)

第15条 庁舎等において臨時に火気を使用する場合は、火元取締責任者を経て防火管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた場合は、消火器等の交付を受け、それぞれ使用上の注意事項を誠実に守らなければならない。

(禁煙の場所)

第16条 庁舎内の廊下、倉庫、書庫その他引火しやすい物があって喫煙により火災の発生するおそれのある場所においては、防火管理者又は防火管理者補助者は、何人に対しても喫煙を禁止しなければならない。

(建築物及び危険物)

第17条 庁舎等において建築物(仮設を含む。)を建築しようとするとき、又は大量の危険物を搬出入するときは、防火管理者に連絡しなければならない。

(警報伝達及び火気使用の規制)

第18条 火災警報が発令された場合、防火管理者又は防火管理者補助者は、その旨庁内全般に伝達し、火災発生の危険あるいは人命保全上の危険が切迫していると認めたときは、火気の使用又は危険な場所への立入りを禁止することができる。

(火災その他非常災害の処置)

第19条 庁舎又はその付近に火災その他非常災害が発生した場合は、職員は、積極的に上司の指揮を受け、又は臨機応変の処置を講ずるよう努めなければならない。

(「非常持出」の表示)

第20条 重要な文書及び備品等には、「非常持出」の表示を掲げて非常災害に際し、直ちに搬出し得るよう整理しておかなければならない。

(総合訓練)

第21条 有事に際し、被害を最小限度にとどめるため、年1回以上総合訓練を実施するものとする。

(消防機関との連絡)

第22条 防火管理者又は防火管理者補助者は、常に消防機関と連絡を密にして、防火管理の適正を期するものとし、連絡事項は次による。

(1) 消防計画の提出(改正の際はその都度)

(2) 査察の要請

(3) 教育訓練指導の要請

(4) 建物及び諸施設の変更時の事前の連絡並びに法令に基づく諸手続

(5) その他防火管理について必要な事項

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月5日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和49年1月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月14日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月24日規則第10号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年8月5日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月25日規則第14号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月25日規則第9号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第20号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第14号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第18号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第15号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第19号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日規則第90号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

区分

事項

検査員

回数

建物諸設備

一般

管財・施設経営課庁舎管理担当

随時

全般

同上

毎年2回、2月及び7月

整理清掃状況

屋内外一般

同上

毎日終業時まで1回以上

喫煙、臨時火気使用管理状況

同上

同上

随時及び終業時

火気使用設備

器具及び管理状況

同上

毎月1回以上

ボイラー

全般

有資格者

3箇月に1回以上

電気設備

絶縁測定

同上

毎日1回以上

危険物関係

全般

同上

随時

消火、警報、避難設備

同上

管財・施設経営課庁舎管理担当

外観的事項

作動、性能、機能

精密検査

毎月1回

(法定3箇月1回)

6箇月1回

(法定年1回)

3年1回

(法定5年1回)

用水槽の充水、消火器の員数

屋内

同上

毎日1回以上

出入口、通路、非常口の障害状況

同上

同上

同上

画像

むつ市庁舎等管理規則

昭和44年12月1日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
昭和44年12月1日 規則第29号
昭和45年6月5日 規則第22号
昭和49年1月5日 規則第1号
昭和49年5月14日 規則第26号
昭和53年3月24日 規則第10号
昭和53年8月5日 規則第20号
昭和57年6月30日 規則第19号
昭和60年3月25日 規則第14号
昭和61年3月25日 規則第9号
昭和62年3月31日 規則第20号
平成元年3月24日 規則第6号
平成4年3月31日 規則第5号
平成5年3月31日 規則第14号
平成7年3月31日 規則第18号
平成8年3月29日 規則第15号
平成11年3月29日 規則第8号
平成12年3月31日 規則第9号
平成13年3月30日 規則第13号
平成14年3月27日 規則第10号
平成15年3月24日 規則第9号
平成16年3月30日 規則第19号
平成17年3月11日 規則第90号
平成21年3月25日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第14号