○むつ市役所庁舎自衛消防隊設置規程

昭和49年5月11日

訓令甲第12号

(目的)

第1条 この規程は、庁舎内外の建物、諸設備の火災その他の災害による被害の軽減を図るため、むつ市役所庁舎自衛消防隊(以下「自衛消防隊」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 自衛消防隊に、隊長及び副隊長のほか、職員により編成する総務班、誘導班、消火班、警備班及び救護班を置き、編成は、別図のとおりとする。

2 隊長は、市長をもって充てる。

3 副隊長は、副市長をもって充てる。

4 班に班長を置き、総務班長は財務部長を、誘導班長は総務部長を、消火班長は都市整備部長を、警備班長は経済部長を、救護班長は健康づくり推進部長をもって充てる。

5 班並びに隊長付その他係及び分隊への職員の配置は、別に定める。

(任務)

第3条 隊長は自衛消防隊を指揮統率し、副隊長は隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、これを代理する。

2 班長は、隊長の命を受け班の所掌事項を掌理し、班員を指揮する。

3 班長が不在のときは、総務班にあっては財務部政策推進監、管財・施設経営課長の順序により、誘導班にあっては総務部政策推進監、総務課長の順序により、消火班にあっては都市整備部政策推進監、住宅政策課長の順序により、警備班にあっては経済部政策推進監、産業雇用政策課長の順序により、救護班にあっては健康づくり推進部政策推進監、健康づくり推進課長の順序により、その職務を代理する。

4 係長及び分隊長は、班長の命を受け、係員又は分隊員を指揮する。

(班の所掌事項等)

第4条 自衛消防隊の所掌事項は別表のとおりとし、班に属しない職員の所掌は隊長が状況に応じて指示する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月25日訓令甲第11号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日訓令甲第10号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日訓令甲第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日訓令甲第6号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令甲第5号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日訓令甲第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。ただし、別表第1備考2の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令甲第14号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成27年3月24日訓令甲第5号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令甲第8号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日訓令甲第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日訓令甲第5号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

班及び分隊の所掌事項


班別

班別主要任務

分隊別

分隊別の所掌事項

隊長・副隊長

総務班

通報連絡

隊長付

出火と同時に班に集合待機して隊長の命令を伝達する。

庶務係

出火から消火終了までの一切の記録及び一般庶務に従事する。

連絡係

1 出火後直ちに消防署に急報(119番)すると同時に庁内全般に警報する。

2 消防車到着後速やかに火災現場を告げ、署員を筒先進入箇所に誘導する。

庁内設備係

1 出火と同時に防火用水の確保及び動力調整に当たる。

2 出火現場における配電線の切断及び危険物の監守をする。

誘導班

誘導

誘導分隊

1 災害発生と同時に来庁者を安全な場所に誘導する。誘導に当たっては、高齢者、幼児、女性等を優先する。

2 臨時避難所を設定する。

消火班

初期消火

消火用散水栓分隊

1 出火と同時に部署につき、直ちに放水できる態勢で待機し、分隊長の指揮により筒先を火災現場に延長し、消火に当たる。

2 消火作業中及び作業後にホース等の警備をする。

消火器分隊

1 出火と同時に部署につき、分隊長の指揮により火災現場に集合し、消火に当たる。

2 消火後に消火器を定位置に復し、使用消火器の員数を班長に報告する。

警備班

庁舎警備及び非常持出

庁舎警備分隊

1 出火と同時に危険箇所及び延焼のおそれのある箇所の表示をする。

2 立入禁止区域を設定し、その旨を総務班に通報し、警備に当たる。

持出物件警備分隊

1 出火と同時に非常持出物件集積場を設置し、待機する。

2 隊長の指示により物件を持ち出し、これらの飛散、焼失を防止する。

救護班

避難救護

救護分隊

1 出火と同時に臨時救護所を設定し、待機する。

2 火傷又は負傷者の応急手当をする。

3 負傷の程度を確認し、必要があるときは、直ちに総務班に連絡し医師の派遣を求める。

備考

1 編成外の職員は、出火と同時に書類等を飛散させないよう整理し、速やかに避難し別命あるまで待機する。

2 避難の際、火元取締責任者は、担当箇所の火元の安全を確認する。

3 当庁舎の火災に際しては、初期消火とともに安全な避難が主眼であるから職員各位は、敏速に行動すること(出火から避難完了までの所要時間は、1分以内とする。)

画像

むつ市役所庁舎自衛消防隊設置規程

昭和49年5月11日 訓令甲第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
昭和49年5月11日 訓令甲第12号
昭和60年3月25日 訓令甲第11号
昭和62年3月31日 訓令甲第10号
平成4年3月31日 訓令甲第1号
平成5年3月31日 訓令甲第6号
平成8年3月29日 訓令甲第5号
平成21年3月25日 訓令甲第4号
平成26年4月1日 訓令甲第14号
平成27年3月24日 訓令甲第5号
平成28年3月30日 訓令甲第8号
平成29年3月30日 訓令甲第3号
平成30年3月29日 訓令甲第5号
令和3年3月31日 訓令甲第3号
令和4年3月31日 訓令甲第4号