○むつ市条例を左横書きに改正する措置及び用語等の統一に関する条例

平成16年9月15日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、この条例の施行の際現に存するむつ市の条例(以下「条例」という。)を左横書きに改め、併せて用語、用字、送り仮名及び句読点等(以下「用語等」という。)の表記等の統一を図ることを目的とする。

(左横書きの改正)

第2条 条例は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、次に定めるところによる。

(1) 左横書きにおける配字は、縦書きの場合の配字と同様とする。

(2) 章、節及び条の番号は、アラビア数字に改める。

(3) 号の番号は、「( )」で囲んだアラビア数字に改める。

(4) 号を細分する符号は、50音順による片仮名に改め、それを更に細分する符号は、「( )」で囲んだ50音順による片仮名に改め、当該符号を引用している部分も同様に改める。

(5) 漢数字は、概数を示す語、固有名詞、数量的な意味の失われた語及び単位又は慣用的な語に用いているものを除き、アラビア数字に改める。この場合において、3桁ごとに区切る必要がある数字については、「,」により区切るものとする。

(6) 次の表の左欄に掲げる語句は、それぞれ右欄に掲げる語句に改める。

(文面上の位置又は方向を示すために用いられるものに限る。)

(文面上の位置又は方向を示すために用いられるものに限る。)

上記

左記

上欄 上段

左欄

中段

中欄

下欄 下段

右欄

(7) 表及び別表中に左横書きの形式に適合しないものがあるときは、その趣旨及び内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するように改める。

(用語等の統一の基準)

第3条 条例中に用いられている用語等は、当該条例の制定の目的及び意義に反しない限り、次に掲げる告示、通知等の定めるところに従い、所要の改正を行うことができるものとする。

(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)

(2) 公用文における漢字使用等について(昭和56年内閣閣第138号)

(3) 法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)

(4) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(5) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

2 条例中、よう音及び促音として用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記が大書きになっているものは、すべて小書きに改める。

(句読点の整備)

第4条 条例中、条文の意味を明確にするため必要があるときは、当該条文の趣旨を損なわない範囲内で、句読点について所要の整備を行うことができるものとする。

(引用法令等の整備)

第5条 条例中、その条文中において引用した法令及び条例等(以下「引用法令等」という。)に公布年及び法令番号が欠けているときは、当該引用法令等名の次に括弧書きで公布年及び法令番号を付す。

2 引用法令等に現に付され、及び前項の規定により付されることとなる公布年及び法令番号の括弧書き中の表記の形式は、「昭和(平成)○○年法律第○○号」、「昭和(平成)○○年むつ市条例第○○号」等に統一する。

3 前2項に定めるもののほか、引用法令等について整備を要するときは、所要の整備を行うことができるものとする。

(別表等に係る整備)

第6条 条例中、本則別表の名称及び番号等並びに本則様式の名称及び番号等との整合を図るとともに、別表の番号の表示を「別表第○(第○条関係)」に、様式の番号の表示を「様式第○号(第○条関係)」に統一する。ただし、別表が一つの場合は「別表(第○条関係)」とし、様式が一つの場合は「別記様式(第○条関係)」する。

(表記等の整備)

第7条 第2条から前条までに規定するもののほか、条例中の表記等は、その内容を変えることなく、整備するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

むつ市条例を左横書きに改正する措置及び用語等の統一に関する条例

平成16年9月15日 条例第17号

(平成16年10月1日施行)