○むつ市電子計算機処理に係る個人情報の保護及び管理に関する規則

平成8年6月25日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、市が保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報で、当該情報に含まれる氏名、生年月日、性別、住所その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。

(2) 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、専ら文章を作成し、文書図画の内容を記録し、又は文書図画の内容の伝達を電気通信の方法により行うための処理を除く。

(3) データ 電子計算機処理に係るすべての情報をいう。

(4) 個人情報ファイル 一定の事務の目的を達成するために体系的に構成された個人情報の集合物であって、電子計算機処理を行うため磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気テープ等」という。)に記録されたものをいう。

(5) 処理情報 個人情報ファイルに記録されている個人情報をいう。

(6) 課等 市長部局の課、センター及び施設、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、教育委員会事務局の課、公民館、図書館、防災食育センター並びに上下水道局の課及び施設をいう。

(7) 部等の長 総務部長、政策推進部長、財務部長、市民生活部長、健康福祉部長、こどもみらい部長、農林水産部長、商工観光部長、まちづくり推進部長、出納室長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、教育部長及び上下水道局長をいう。

(8) 端末装置 専用ケーブルを介し、電子計算機とのデータの送受信及び入出力の機能を有する機器等をいう。

(9) 住民情報システム 電子計算機処理のうち、個人情報ファイルの情報の操作を端末装置により即時に行うシステム全般をいう。

(データ保護管理者)

第3条 データの保護及び管理を統括するため、データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置く。

2 保護管理者には、総務部長を充てる。ただし、総務部長に事故があるとき、又は総務部長が欠けたときは、総務課長を保護管理者とする。

(データ保護責任者)

第4条 データの保護及び管理の一部を取り扱わせるため、データ保護責任者(以下「保護責任者」という。)を置く。

2 保護責任者には、情報・DX戦略課長を充てる。

(セキュリティ統括責任者)

第5条 電子計算機処理のセキュリティ対策(以下「セキュリティ対策」という。)を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者には、総務部長を充てる。ただし、総務部長に事故があるとき、又は総務部長が欠けたときは、総務課長をセキュリティ統括責任者とする。

(セキュリティ責任者)

第6条 住民情報システムに係る実務的なセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、情報・DX戦略課長をもって充てる。

(住民情報システムに関する安全対策)

第7条 住民情報システムに関する安全性及び信頼性に関する事項を審議するため、セキュリティ会議を置く。

2 セキュリティ会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) セキュリティ統括責任者

(2) 市民課長

(3) 国保年金課長

(4) 税務課長

(5) 福祉政策課長

(6) セキュリティ責任者

(データの利用)

第8条 他の課等の所管に係るデータを利用しようとする課等の長(以下「利用課長」という。)は、データ利用(バッチ処理)申請書(様式第1号)により当該データを所管する課等の長に合議するとともに、保護責任者の承認を得なければならない。

2 利用課長は、前項のデータを適正に管理しなければならない。

3 利用課長は、第1項のデータに誤りを発見した場合には、速やかに当該データを所管する課等の長に通知しなければならない。

4 前項の通知を受けたデータを所管する課等の長は、速やかにその内容を調査し、訂正する等データの正確な保持に努めなければならない。

5 保護責任者は、第1項の規定に基づく承認に際して異例又は疑義若しくは紛議を生ずるおそれがある場合には、保護管理者の指揮を受けてこれを処理しなければならない。

(処理情報の外部提供等)

第9条 処理情報は、外部(市の機関以外のものをいう。)に提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、部等の長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを提供することができる。

(1) 処理情報の本人の同意があるとき。

(2) 法令等(これに基づく処理基準等を含む。)の定めがあるとき。

(3) 所掌事務を遂行するため国、他の地方公共団体等に提供するとき。

(4) 個人の生命、身体、健康又は財産に対する急迫した危険を避けるためやむを得ない理由があるとき。

(5) 市民の福祉増進その他公益のために必要があり、かつ、市民の個人的秘密を侵害する恐れがないとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、処理情報を提供することについて特別の理由があるとき。

3 前項の規定により処理情報を外部に提供する必要がある場合には、当該処理情報を所管する部等の長は、処理情報提供(交換)申請書(様式第2号)により保護管理者の審査を受け、市長の承認を得なければならない。ただし、前項第2号及び第3号に掲げるもののうち届出、報告等及び同項第4号の場合にあっては、この限りでない。

4 第2項第5号及び第6号の提供に際しては、次に掲げる条件を付した覚書を取り交わすものとする。

(1) 秘密保持の義務に関すること。

(2) 目的外使用の禁止に関すること。

(3) 第三者への提供の禁止に関すること。

(4) 複写又は複製の禁止に関すること。

(5) 使用期間終了後の返還又は廃棄の義務に関すること。

(6) 滅失、き損等の事故発生時における報告義務に関すること。

(7) 損害賠償に関すること。

(8) その他必要と認められる事項

5 第2項及び第3項の規定は、磁気テープ等により外部と処理情報を交換する必要がある場合にあってもこれを準用する。

6 前項の規定により処理情報の交換を行う場合には、交換する処理情報の内容、使用目的、提供方法、管理方法等について覚書を取り交わすものとする。

(個人情報の記録の制限)

第10条 個人情報ファイルに記録する個人情報は、市民の福祉増進のための行政を遂行する上で必要かつ最小限のものとしなければならない。

(処理情報の開示)

第11条 個人情報ファイルに記録されている者は、自己に関する処理情報について開示の請求をすることができる。

2 市長は、前項の開示の請求があった場合には、当該開示の請求をした者に係る処理情報を開示しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、開示しないことができる。

(1) 法令等の規定に基づき開示することができないもの

(2) 本人に開示することにより、行政事務の適正な遂行に支障を及ぼすと認められるもの

3 第1項の開示の請求をしようとする者は、処理情報開示請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、第1項の開示の請求を受理した日から30日以内に、開示するときは処理情報開示通知書(様式第4号)により、開示しないときは処理情報不開示通知書(様式第5号)により、当該開示の請求をした者に通知するものとする。

(処理情報の訂正等)

第12条 前条第2項の規定による開示を受けた者は、当該開示に係る処理情報について訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)の申出をすることができる。

2 市長は、前項の訂正等の申出があった場合には、その内容を調査し、その内容が正当であると認めるときは、速やかに処理情報の訂正等を行わなければならない。

3 第1項の訂正等の申出をしようとする者は、処理情報訂正等申出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、第1項の訂正等の申出を受理した日から30日以内に、訂正等を行ったときは処理情報訂正等通知書(様式第7号)により、訂正等を行う必要がないと認めたときはその旨を処理情報訂正等不承認通知書(様式第8号)により、当該訂正等の申出をした者に通知するものとする。

(電子計算機の管理等)

第13条 情報・DX戦略課長は、電子計算機の適正な管理及び運営に努めなければならない。

2 電子計算機処理された記録は、正確性を保持し、個人情報ファイルは厳正に管理しなければならない。

3 電子計算機の操作は、情報・DX戦略課長の指定を受けた職員(次項において「指定職員」という。)でなければ行うことができない。

4 情報・DX戦略課長は、サーバ室に指定職員以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、特に必要があると認めるときは、立入りを許可することができる。

5 情報・DX戦略課長は、火災その他の災害及び盗難等を防止するため、サーバ室に必要な保安措置を講じなければならない。

6 電子計算機に係る障害を発見したときは、復旧のための措置を講じるとともに、速やかに、保護管理者に報告しなければならない。

(端末装置の管理)

第14条 端末装置を設置している課等の長(以下「端末装置管理者」という。)は、所管の端末装置の適正な維持管理に努めなければならない。

(端末装置操作員)

第15条 端末装置管理者は、端末装置を操作させるため端末装置操作員(以下「操作員」という。)を指定する。

2 端末装置管理者は、前項の指定をし、又は当該指定を解除したときは速やかに保護責任者に端末装置操作員指定(解除)報告書(様式第9号)により報告しなければならない。

3 操作員は、端末装置管理者の指示に基づいて端末装置の操作をするものとする。

(端末装置の操作制限)

第16条 保護管理者は、端末装置の操作における個人情報の保護を図るため、操作員に対し必要なパスワードを付与する。

2 操作員は、付与されたパスワードを他の職員に使用させ、又は漏らしてはならない。

3 端末装置から出力する個人情報は、所管の業務に必要なものに限るものとする。

(事故発生時の措置)

第17条 端末装置管理者は、端末装置に事故が発生したときは、速やかに事故の経緯、被害状況等を調査し、保護管理者に報告するとともに、復旧のため必要な措置を講じなければならない。

(個人情報の安全性の確保)

第18条 保護管理者、保護責任者及び所管するデータが個人情報ファイルに記録されている課等の長は、電子計算機処理に係る個人情報について、漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

(秘密の保持)

第19条 電子計算機処理に係る事務に従事している者及び従事していた者は、その職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(苦情の処理)

第20条 市長は、処理情報の開示の請求又は処理情報の訂正等の申出に係る苦情その他個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めるものとする。

(住民情報システムの利用時間)

第21条 住民情報システムを利用することができる日及び時間は、むつ市の休日に関する条例(平成2年むつ市条例第19号)第1条に規定する市の休日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市民課において利用することができる時間は、午前8時30分から午後6時30分までとする。

2 前項に規定する日及び時間以外の日及び時間に住民情報システムを利用しようとする場合は、端末装置勤務時間外使用申請書(様式第10号)及び詳細日程表(様式第11号)をデータ保護責任者に提出し、許可を得なければならない。

(住民情報システムの仕様変更)

第22条 住民情報システムの操作及び処理に関して、法改正その他の理由によりシステムを変更する必要が生じた場合は、情報・DX戦略課と協議の上、住民記録システム仕様変更申請書(様式第12号)をデータ保護責任者に提出し、許可を得なければならない。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

附則(平成9年3月31日規則第17号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月29日規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月27日規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月24日規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月18日規則第120号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月17日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月31日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月24日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月25日規則第30号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月30日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月29日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月30日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月31日規則第31号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

むつ市電子計算機処理に係る個人情報の保護及び管理に関する規則

平成8年6月25日 規則第22号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第3章 住民、印鑑
沿革情報
◆ 平成8年6月25日 規則第22号
◇ 平成9年3月31日 規則第17号
◇ 平成11年3月29日 規則第8号
◇ 平成14年3月27日 規則第10号
◇ 平成15年3月24日 規則第9号
◇ 平成17年3月18日 規則第120号
◇ 平成22年3月17日 規則第5号
◇ 平成23年3月31日 規則第20号
◇ 平成27年3月24日 規則第15号
◇ 平成27年3月25日 規則第30号
◇ 平成29年3月30日 規則第18号
◇ 平成30年3月29日 規則第12号
◇ 令和2年3月30日 規則第9号
◇ 令和3年3月31日 規則第11号
◇ 令和5年3月31日 規則第14号
◇ 令和6年3月29日 規則第9号
◇ 令和7年3月31日 規則第22号
◇ 令和8年3月31日 規則第31号