○むつ市戸籍の届出における本人確認等事務処理要綱

平成24年7月5日

訓令甲第15号

戸籍の届出における本人確認等事務処理要綱(平成15年むつ市訓令甲第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)に規定する認知、縁組、離縁、婚姻又は離婚の届出に係る記録及び届出の受理の通知について、必要な事項を定めるものとする。

(記録)

第2条 市長は、法第27条の2第1項の規定による本人確認を行った場合には、その結果を戸籍届書の本人確認欄及び所定の確認台帳に記録するものとする。

(通知)

第3条 法第27条の2第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に対して行うものとする。この場合において、当該出頭した者にその旨を告知するものとする。

(1) 当該出頭した者を特定するために必要な事項の確認をすることができなかったとき 届出事件の本人の全員

(2) 当該出頭した者を特定するために必要な事項の確認をすることができた場合において、当該出頭した者が届出事件の本人と異なる者(以下「使者」という。)であったとき 届出事件の本人の全員

(3) 当該出頭した者を特定するために必要な事項の確認をすることができた場合において当該出頭した者が届出事件の本人のうちの一部の者であるとき 届出事件の本人

2 市長は、届出が郵送による方法により行われた場合及び届出の受理又は不受理についての照会に対する管轄法務局長等からの指示により届出を受理した場合には、当該事件の本人の全員に対して、届出を受理した旨の通知を行うものとする。

(通知の記載事項等)

第4条 前条の通知(以下「通知」という。)に記載する事項は、届出を受理した旨、受理年月日、事件名、届出人氏名及び届出事件の本人の氏名とする。

2 通知の宛先は当該届出日以後に住所が変更されている場合には変更前の住所とし、宛名は当該届出により氏が変更となる者については変更前の氏とする。

3 通知は、封書又は届出事件の本人以外の者が読み取ることのできないような処理をした葉書の送付により行わなければならない。

4 前項の封書又は葉書が宛先不明等により返送された場合には、再送することなく、確認台帳とともに保管するものとする。

(確認台帳)

第5条 確認台帳には、次の事項を記録するものとする。

(1) 当該出頭した者を特定するために必要な事項の確認方法

(2) 通知の有無

(3) 当該出頭した者が使者であるときは、提示された確認書類に記載された氏名及び住所又は氏名及び生年月日

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

2 確認台帳は暦年により編集するものとし、その保存期間は当該確認台帳を編集した年の翌年の末日までとする。

この訓令は、公表の日から施行する。

むつ市戸籍の届出における本人確認等事務処理要綱

平成24年7月5日 訓令甲第15号

(平成24年7月5日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第3章 住民、印鑑
沿革情報
平成24年7月5日 訓令甲第15号