○むつ市印鑑登録及び証明に関する条例

平成2年6月26日

条例第16号

むつ市印鑑登録及び証明に関する条例(昭和46年むつ市条例第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録印鑑)

第3条 登録できる印鑑は、1人1個とする。

2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めるもの

3 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録の申請)

第4条 印鑑の登録をしようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を持参し、印鑑登録申請書により自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。

2 前項ただし書の規定により代理人により申請するときは、委任の旨を証する書面を提出しなければならない。

(申請の確認)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送その他市長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、市長が定める期限までにその回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 市長は、登録申請者が自ら申請をしたときは、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する文書の提示又は提出を求めて第1項の確認をすることができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真を貼り付けたもの

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者(未成年者、被保佐人及び被補助人を除く。)により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(3) その他市長が適当と認める書面

4 市長は、第2項の規定による照会に対し、その付された期限までに回答書の持参がないときは、当該申請の印鑑を登録してはならない。

(印鑑の登録)

第6条 市長は、前条第2項又は第3項の規定により登録申請者が本人であること、又は申請が本人の意思に基づくものであると確認したときは、直ちに当該印鑑を登録しなければならない。

(印鑑登録原票)

第7条 市長は、印鑑登録原票を備え、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(5) 出生の年月日

(6) 男女の別

(7) 住所

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(9) その他市長が必要と認める事項

(印鑑登録証の交付)

第8条 市長は、印鑑を登録したときは、印鑑登録証を交付する。

2 印鑑登録証は、登録申請者が直接受領しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由により直接受領できないときは、代理人に受領させることができる。

3 第4条第2項の規定は、前項ただし書の規定により代理人に受領させる場合について準用する。

(印鑑登録証の亡失届等)

第9条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証を亡失し、又は著しく汚損し、若しくは損傷したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(印鑑の亡失届)

第10条 印鑑登録者は、登録している印鑑を亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(印鑑登録の廃止届)

第11条 印鑑登録者は、印鑑登録を廃止しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(代理人による届出)

第12条 前3条の規定による届出は、代理人に行わせることができる。この場合においては、第4条第2項の規定を準用する。

(登録事項の職権修正)

第13条 市長は、住民基本台帳法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、当該事項について、職権で修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第14条 市長は、第9条から第11条までの規定による届出があったときは、当該届出に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

2 市長は、印鑑登録者について次の各号のいずれかに該当する事実を知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、第3号又は第5号の理由によって印鑑の登録を抹消したときは、当該印鑑登録者にその旨を通知するものとする。

(1) 転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したため、登録されている印鑑が第3条第2項第1号に該当することとなったとき。

(4) 外国人住民が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(5) その他印鑑の登録を抹消すべき理由が生じたと市長が認めるとき。

(印鑑登録証明書)

第15条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている第7条第1号及び第4号から第8号までに掲げる事項についての写しを電子計算機又は複写機により作成し、これに市長が証明するものとする。

2 事故その他の理由により、前項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができないときは、市長が定める方法により作成することができる。

(印鑑登録証明書の申請及び交付)

第16条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請等)

第16条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を用いて、自ら多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回線により接続された地方公共団体情報システム機構と契約した民間の事業者が設置する端末機で、利用者が必要な操作を行うことにより、自動的に証明書等を交付する機能を有するものをいう。)に必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(閲覧の禁止)

第17条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。

(関係人に対する質問等)

第18条 市長は、印鑑の登録及び証明に関する事務の適正を期するため必要があると認めるときは、当該職員に関係人に対し質問させ、又は文書の提示を求めさせることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のむつ市印鑑登録及び証明に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づき登録されている印鑑は、この条例の相当規定により登録された印鑑とみなす。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例に基づき印鑑の登録を受けている者は、この条例の施行の日から平成3年9月30日までの間(以下「切替期間」という。)に、現に改正前の条例の規定に基づき交付されている印鑑登録手帳を市長に提出し、これと引換えにこの条例の規定に基づく印鑑登録証の交付を受けなければならない。

4 前項の規定に基づく印鑑登録証の交付に係るむつ市手数料徴収条例(昭和34年むつ市条例第8号)別表第2項第3号に規定する手数料は、徴収しない。

5 切替期間中に附則第3項の規定による印鑑登録証の交付を受けなかった者については、附則第2項の規定にかかわらず、切替期間の満了をもって当該印鑑を抹消する。

6 この条例の施行前に改正前の条例の規定によりされた印鑑の登録の申請その他の手続は、この条例の相当規定によりされた印鑑の登録の申請その他の手続とみなす。

(川内町、大畑町及び脇野沢村の編入に伴う経過措置)

7 川内町、大畑町及び脇野沢村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和55年川内町条例第10号)、大畑町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成4年大畑町条例第1号)又は脇野沢村印鑑条例(昭和50年脇野沢村条例第5号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定により登録されている印鑑(以下「旧印鑑」という。)については、旧印鑑の印鑑登録者が同一印鑑について編入日以後も引き続き登録を受けようとするときは、編入日から平成18年3月31日までの間(以下「編入に伴う切替期間」という。)に、編入前の条例の規定に基づき交付されている印鑑登録証を市長に提出し、これと引き換えに第8条の規定に基づく印鑑登録証の交付を受け、登録の切替え(以下「切替登録」という。)をしなければならない。

8 前項の規定により切替登録を受けた場合の印鑑登録証の交付手数料は、無料とする。

9 編入に伴う切替期間中に附則第7項の規定による切替登録を受けなかった者については、編入に伴う切替期間の満了をもって旧印鑑の登録を抹消する。

(外国人登録法の廃止に伴う経過措置)

10 むつ市印鑑登録及び証明に関する条例等の一部を改正する条例(平成24年むつ市条例第20号。以下「改正条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正条例第1条の規定による改正前のむつ市印鑑登録及び証明に関する条例(以下「平成24年改正前条例」という。)の規定による印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において市長が職権で抹消し、当該印鑑登録者にその旨を通知するものとする。

11 施行日の前日において、平成24年改正前条例の規定による印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を受けることができる者に係る印鑑登録原票の登録事項について住民票の調製に伴う変更が生じる場合には、当該事項については、施行日において市長が職権で修正する。

(平成12年3月21日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(むつ市印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による浪費を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者に関するむつ市印鑑登録及び証明に関する条例の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成17年3月11日条例第76号)

この条例は、平成17年3月14日から施行する。

(平成24年6月28日条例第20号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月20日条例第4号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月15日条例第1号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年4月規則第22号で、同5年5月10日から施行)

(令和5年6月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

むつ市印鑑登録及び証明に関する条例

平成2年6月26日 条例第16号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第3章 住民、印鑑
沿革情報
平成2年6月26日 条例第16号
平成12年3月21日 条例第7号
平成17年3月11日 条例第76号
平成24年6月28日 条例第20号
令和元年9月20日 条例第4号
令和2年3月19日 条例第3号
令和5年3月15日 条例第1号
令和5年6月30日 条例第15号