○むつ市職員定数条例
昭和34年9月1日
条例第55号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、市の機関の事務部局等に勤務する地方公務員で一般職に属する者(臨時に雇用される者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 定数 |
市長の事務部局の職員 | 555人 |
議会の事務部局の職員 | 9人 |
選挙管理委員会の事務部局の職員 | 5人 |
監査委員の事務部局の職員 | 5人 |
農業委員会の事務部局の職員 | 4人 |
教育委員会事務局の職員及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員 | 110人 |
企業職員 | 45人 |
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
1 この条例は、昭和34年9月1日から施行する。
2 この条例第2条の規定に基づいて新たな定数が決定されるまでの間旧両町の条例に定められた定数をもって本条例の定数とする。
附則(昭和34年12月8日条例第65号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年5月13日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和41年10月1日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
附則(昭和42年9月22日条例第33号)
この条例は、昭和42年10月1日から施行する。
附則(昭和44年3月29日条例第7号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月24日条例第4号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月24日条例第3号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月24日条例第6号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月23日条例第1号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月19日条例第7号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月18日条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月24日条例第6号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月24日条例第8号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月19日条例第21号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月6日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年12月26日から施行する。
附則(平成13年3月19日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第2条の規定による改正前のむつ市職員の定年等に関する条例第5条第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る任用(任期の更新を除く。)については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月11日条例第77号)
この条例は、平成17年3月14日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。