○むつ市職員の分限に関する条例

昭和34年9月1日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び第4項の規定に基づき、分限に関する事項を定めることを目的とする。

(降給の事由)

第2条 降給の種類は、降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいい、降任に伴うものを除く。以下同じ。)及び降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)とする。

2 任命権者は、職員が、法第28条の2第1項本文の規定による管理監督職以外の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、その意に反して、当該職員を降格することができる。

(1) 法第23条の2第1項の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず、勤務実績がよくない状態がなお改善されないとき(その職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められる場合に限る。)

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

3 任命権者は、職員の法第23条の2第1項の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず、勤務実績がよくない状態がなお改善されないとき(その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合に限る。)は、その意に反して、当該職員を降号することができる。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合若しくは同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は前条第2項第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行われなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認めるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員についての第1項の規定の適用については、第1項中「3年を超えない」とあるのは「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の」とする。

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者の給与については、むつ市職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第9号)の定めるところによる。

(失職の特例)

第6条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 職員は、前項の場合において、当該刑の執行の猶予が取り消されたときは、その日において、その職を失うものとする。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年9月1日から施行する。

(川内町、大畑町及び脇野沢村の編入に伴う経過措置)

2 川内町、大畑町及び脇野沢村の編入の日前に、職員の分限に関する条例及び効果に関する条例(昭和27年川内町条例第3号)、大畑町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年大畑町条例第11号)又は脇野沢村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年脇野沢村条例第85号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(降給に関する経過措置)

3 第2条第1項及び第5条第2項の規定の適用については、当分の間、第2条第1項中「とする」とあるのは「並びにむつ市職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第9号)附則第12項の規定による職員の給料月額の改定及びむつ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年むつ市条例第43号)附則第2項の規定による職員の給料の額の決定とする」と、第5条第2項中「むつ市職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第9号)」とあるのは「むつ市職員の給与に関する条例」とする。

4 第3条第2項の規定は、むつ市職員の給与に関する条例附則第12項の規定による職員の給料月額の改定及びむつ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年むつ市条例第43号)附則第2項の規定による職員の給料の額の決定については、適用しない。この場合において、これらの規定の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、これらの規定の適用により給料月額又は給料の額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成3年12月13日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月11日条例第79号)

この条例は、平成17年3月14日から施行する。

(平成28年3月25日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年11月5日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(むつ市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 むつ市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年むつ市条例第64号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成6年むつ市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(むつ市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)

4 むつ市固定資産評価審査委員会条例(昭和34年むつ市条例第61号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和4年12月22日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

むつ市職員の分限に関する条例

昭和34年9月1日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)