○むつ市職員の分限に関する規則
平成28年3月30日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市職員の分限に関する条例(昭和34年むつ市条例第25号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める措置)
第2条 条例第2条第2項第1号及び第3項の規則で定める措置は、次の各号のいずれかに掲げる措置とする。
(1) 職員の上司等が、注意又は指導を繰り返し行うこと。
(2) 職員の転任その他の当該職員が従事する職務を見直すこと。
(3) 職員の矯正を目的とした研修の受講を命ずること。
(4) その他職員の矯正のために必要と認める措置をとること。
2 条例第2条第2項第3号の規則で定める措置は、前項に規定する措置のほか、職員が行方不明の場合における当該職員の所在が明らかでないことの確認等適格性を欠いた状態が改善されないことを確認するために必要と認められる措置とする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。