○むつ市臨時的任用職員の分限に関する条例
昭和34年9月1日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の2第2項の規定に基づき、臨時的に任用された職員の分限に関する事項を定めることを目的とする。
(分限)
第2条 任命権者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを免職することができる。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
(5) 天災地変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合
(6) 刑事事件に関し起訴された場合
(この条例の実施に関し必要な事項)
第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月29日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。