○むつ市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和34年9月1日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関する事項を定めることを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(報酬にあっては、月額に相当する額。以下この条において同じ。)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年9月1日から施行する。

(川内町、大畑町及び脇野沢村の編入に伴う経過措置)

2 川内町、大畑町及び脇野沢村の編入の日((以下「編入日」という。)前に、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年川内町条例第4号)、大畑町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年大畑町条例第12号)又は脇野沢村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年脇野沢村条例第86号)以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入日前に、編入前の川内町職員、大畑町職員又は脇野沢村職員がした行為に対する減給の効果の規定の適用については、なお編入前の条例の例による。

(平成3年12月13日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月21日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月11日条例第80号)

この条例は、平成17年3月14日から施行する。

(令和元年12月26日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

むつ市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和34年9月1日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限、懲戒
沿革情報
昭和34年9月1日 条例第27号
平成3年12月13日 条例第29号
平成12年3月21日 条例第8号
平成17年3月11日 条例第80号
令和元年12月26日 条例第9号
令和4年12月22日 条例第22号