○交通違反行為等をした職員の懲戒処分等の基準を定める規程

昭和47年3月31日

訓令甲第3号

(目的)

第1条 この規程は、職員の交通違反行為及び交通事故(以下「交通違反行為等」という。)を未然に防止するとともに、交通違反行為等をした職員の取扱いについて必要な基準を定めることを目的とする。

(交通違反行為等の申告及び報告等)

第2条 交通違反行為等をした職員は、7日以内に交通事故(違反)申告書(様式第1号)を所属の長に提出しなければならない。

2 所属の長は、交通事故(違反)申告書を受理したとき、又は所属の職員の交通違反行為等を知ったときは、10日以内に職員交通事故(違反)報告書(様式第2号)を総務課長に提出しなければならない。

3 総務課長は、職員交通事故(違反)報告書を受理したとき、又は自らこれに該当する事件を知ったときは、直ちに所属の職員をして調査に当たらせ、職員交通事故(違反)調査報告書(様式第3号)を作成して市長に提出するとともに、処理てん末記録(様式第4号)により事件の処理及び事務の管理に当たらなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、別表に定める懲戒処分等基準表(以下「基準表」という。)の交通違反行為等の区分(以下「違反区分」という。)6類の交通違反行為については、口頭により所属の長に報告するものとする。

5 職員が公務従事中に交通違反行為等をした場合は、第1項から第3項までの報告等に先立って所属の長は、口頭によりその概要を上司に報告するとともに、総務課長に連絡しなければならない。

(処分)

第3条 任命権者は、職員が交通違反行為等をしたときは、その責任を確認し、将来を戒めるとともに、全体の奉仕者としての自覚を促すために地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第3号に該当するものとして懲戒処分又は訓告若しくは注意(以下「懲戒処分等」という。)を行うものとする。

2 交通違反行為等をした職員の懲戒処分等は、基準表の定めるところにより行うものとし、同表に定めるもの以外については、特にその必要があると認められる場合のほか、懲戒処分等を行わないものとする。

3 交通違反行為等が、同時に基準表に定める2種類以上の懲戒処分等に該当することとなった場合には、当該懲戒処分等のうち最も重い懲戒処分等を行うものとする。

4 前項の規定にかかわらず、交通違反行為等のうち違反区分1類から3類までに属するものが2種類以上ある場合は、前項の規定により該当することとなる懲戒処分等より重い懲戒処分等を行うものとする。

5 懲戒処分等を受けた日から3年(違反区分4類から6類までに属する交通違反行為等により懲戒処分等を受けた職員にあっては、1年)以内に違反行為等を重ねた場合は、基準表による懲戒処分等より重い懲戒処分等を行うものとする。

6 交通違反行為等をした事実を故意に隠匿し、又は報告を怠った場合であって、後日において当該事実が判明したときは、基準表による懲戒処分等より重い懲戒処分等を行うものとする。

(懲戒処分等の軽減)

第4条 任命権者は、基準表に定める懲戒処分等の適用について、被害者の責めに帰すべき事由が多分にあり、情状を特に考慮する必要があると認めるときは、行政処分の有無、被害者の過失の程度等を勘案してその責任を軽減し、又は問わないことができる。

(連帯責任)

第5条 違反区分1類から4類までに属する交通違反行為等を黙認した職員についてもその交通違反行為等に相当した責任を問い、懲戒処分等をするものとする。ただし、情状により軽減し、又は加重することができる。

(懲戒等審査委員会)

第6条 基準表の適用については、むつ市職員懲戒等審査委員会の意見を聴くものとする。

(損害に対する求償権の行使)

第7条 違反区分1類及び2類の交通違反行為等により市に損害を与えた者に対しては、その損害額の補填を請求するものとする。ただし、情状により軽減することができる。

(交通違反行為等をした職員に対する指導)

第8条 総務課長は、交通違反行為等により懲戒処分等を受けた者に対し、原則として1年以内に計画的に研修を実施するものとする。

この要綱は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日訓令甲第10号)

この要綱は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年11月1日訓令甲第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日訓令甲第5号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成18年12月21日訓令甲第22号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 交通違反行為又は交通事故が、この訓令の施行日前に発生したものである場合にあっては、なお従前の例による。ただし、この訓令による改正前の交通違反行為等をした職員の懲戒処分等の基準を定める規程(以下「旧規程」という。)第2条に規定する申告及び報告等が改正日以降になされた場合及びこの訓令による改正後の交通違反行為等をした職員の懲戒処分等の基準を定める規程(以下「新規程」という。)第3条第6項に該当する場合にあっては、新規程の基準を適用するものとする。

3 旧規程により懲戒処分等を受けた職員に関する新規程第3条第5項の適用については、「違反区分4類から6類まで」とあるのは、「改正前の交通違反行為等をした職員の懲戒処分等の基準を定める規程(昭和47年むつ市訓令甲第3号)基準表に定める3類から5類まで」とする。

(平成26年4月1日訓令甲第13号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年3月31日訓令甲第11号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

懲戒処分等基準表

交通違反行為等の区分

交通違反行為の種類

懲戒処分等の区分

交通違反行為

交通事故

責任の程度が軽いとき

責任の程度が重いとき

あて逃げ・ひき逃げ

軽傷事故

建造物損壊事故

重傷事故

死亡事故

軽傷事故

建造物損壊事故

重傷事故

死亡事故

物損事故

人身事故

1類

○酒酔い運転

○麻薬等運転

○共同危険行為等禁止違反

○酒気帯び無免許運転

停職6月又は免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

2類

○無免許運転

○酒気帯び速度超過

○酒気帯び運転(0.25mg/L以上)

停職4~6月又は免職

停職6月又は免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

3類

○酒気帯び運転(0.25mg/L未満)

○速度超過(50km/h以上)

○過労運転等

○大型自動車等無資格運転

○仮免許運転違反

減給4~6月

停職1~3月

停職4~6月又は免職

停職6月又は免職

停職4~6月又は免職

停職6月又は免職

免職

停職6月又は免職

免職

4類

○速度超過(30km/h(高速40km/h)以上50km/h未満)

○無車検運転

○無保険運転

減給1~3月

減給4~6月

停職1~3月

停職4~6月又は免職

停職1~3月

停職4~6月又は免職

停職6月又は免職

停職4~6月又は免職

免職

5類

○道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「道交法施行令」という。)別表第2に定める違反行為に付する基礎点数3点又は2点の交通違反行為

注意又は訓告

戒告

減給1~3月

減給4~6月

減給1~3月

減給4~6月

停職1~3月

減給4~6月

停職4~6月又は免職

6類

○道交法施行令別表第2に定める違反行為に付する基礎点数1点の交通違反行為

注意

注意又は訓告

戒告

減給1~3月

減給1~3月

減給4~6月

停職1~3月

減給4~6月

停職4~6月又は免職

備考

1 交通違反行為の種類は、道交法施行令別表第2に定めるところによる。

2 「責任の程度が軽いとき」とは、その事故が被害者側にも相当具体的に指摘できる交通違反又は不注意があるために起きたと認められるときをいい、「責任の程度が重いとき」とは、その事故が加害者側の一方的不注意によって起きたと認められるときをいう。

3 「重傷事故」とは、事故当時における医師の診断が30日以上の治療を要すると認めたものをいい、「軽傷事故」とは、事故当時における医師の診断が30日未満の治療を要すると認めたものをいう。ただし、2週間を超えて治療を要する者が同一事故について3人以上ある場合は、重傷事故とみなす。

4 他に被害を及ぼさない自損事故については、交通違反行為として取扱うものとし、交通事故としての加重はしないものとする。

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交通違反行為等をした職員の懲戒処分等の基準を定める規程

昭和47年3月31日 訓令甲第3号

(平成28年4月1日施行)