○むつ市職員の服務の宣誓に関する条例
昭和34年9月1日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関する事項を定めることを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者(県費負担教職員にあっては「むつ市教育委員会」。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名しなければその職務を行うことができない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、昭和34年9月1日から施行する。
附則(昭和39年4月1日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に服務の宣誓を行っている学校職員については、この条例に基づき、服務の宣誓を行ったものとみなす。
附則(平成元年3月29日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。