○むつ市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和34年9月1日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関する事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者(県費負担教職員にあっては「教育委員会」。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、任命権者の定める場合

この条例は、昭和34年9月1日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に学校職員に対し与えている職務に専念する義務の免除は、この条例の規定に基づき与えたものとみなす。

(昭和43年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月23日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

むつ市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和34年9月1日 条例第24号

(昭和43年12月23日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和34年9月1日 条例第24号
昭和39年4月1日 条例第29号
昭和43年3月28日 条例第6号
昭和43年12月23日 条例第31号