○むつ市職員の営利企業等の従事制限規程

昭和44年3月31日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、むつ市職員の営利企業等の従事制限の許可基準に関する規則(昭和44年むつ市規則第7号。以下「規則」という。)の規定に基づき、職員の営利企業等の従事制限についての手続及びその措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可)

第2条 職員が、規則第3条から第5条までの許可を受けようとするときは、許可願(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の許可願に対し、支障がないと認めたときは、許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(廃止届)

第3条 前条の規定による許可を受けた職員が、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、営利企業等の従事廃止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 許可された理由が消滅した場合

(2) 公務に支障がある場合

(3) その他営利企業等の従事の必要がなくなった場合

2 前項の届出により、第2条の許可は、取り消されるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

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むつ市職員の営利企業等の従事制限規程

昭和44年3月31日 訓令甲第2号

(昭和44年3月31日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和44年3月31日 訓令甲第2号