○むつ市職員の営利企業等の従事制限規程
昭和44年3月31日
訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、むつ市職員の営利企業等の従事制限の許可基準に関する規則(昭和44年むつ市規則第7号。以下「規則」という。)の規定に基づき、職員の営利企業等の従事制限についての手続及びその措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 許可された理由が消滅した場合
(2) 公務に支障がある場合
(3) その他営利企業等の従事の必要がなくなった場合
附則
この規程は、公布の日から施行する。
○むつ市職員の営利企業等の従事制限規程
昭和44年3月31日
訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、むつ市職員の営利企業等の従事制限の許可基準に関する規則(昭和44年むつ市規則第7号。以下「規則」という。)の規定に基づき、職員の営利企業等の従事制限についての手続及びその措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 許可された理由が消滅した場合
(2) 公務に支障がある場合
(3) その他営利企業等の従事の必要がなくなった場合
附則
この規程は、公布の日から施行する。
昭和44年3月31日 訓令甲第2号
(昭和44年3月31日施行)
◆ | 昭和44年3月31日 | 訓令甲第2号 |