○むつ市職員の結核性疾患職員の処遇に関する規則

昭和34年9月1日

規則第22号

第1条 職員が結核性疾患にかかった場合の処遇については、別に定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

第2条 結核性疾患にかかった職員で次の各号のいずれかに該当するものに対しては、執務可能の状態になるまで出勤停止する。ただし、期間を定めて雇用する臨時の職員は、これを解雇する。

(1) 休養を必要と認めるもの

(2) 療養を必要と認めるもの

第3条 前条の出勤停止の期間は、2年以内とする。ただし、在職1年未満の職員にあっては、これを6月とする。

第4条 要休養者又は要療養者と診断された者は、速やかに診断書を添えて市長に届け出なければならない。

2 要休養又は要療養期間中は、3月ごとにその経過の休(療)養経過報告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

第5条 出勤停止者が、出勤しようとするときは、出勤承認願書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の出勤承認願書には、勤務に支障がないことを証明する指定医師の診断書を添えなければならない。

第6条 市長は、出勤停止者について勤務に支障がないと認めるときは、出勤停止を解除する。

第7条 出勤停止者が、出勤停止を解除されず、第3条に規定する期間を経過したときは、休職を命ずる。

2 前項の休職期間は、3年を超えない範囲内において休養又は療養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

第8条 休職者が出勤しようとするときは、復職を願い出なければならない。この場合には、第5条第2項の規定を準用する。

第9条 市長は、休職者について勤務に支障がないと認めるときは、復職を命ずる。

第10条 前条の規定により復職を命ぜられた職員が、復職後1年以内に再び出勤停止を命ぜられたときは、同時に休職とする。

2 前項の場合において、第7条第2項に規定する期間の計算については、前に休職した期間を通算する。ただし、疾病の異なる場合には、この限りでない。

第11条 休職者が、復職を命ぜられることなく、第7条第2項の期間を経過したときは、自然退職となる。

第12条 第3条の規定による期間中の職員の給与は、全額を支給する。

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長の命ずるところによる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に結核性疾患により休養又は療養中の者は、この規則の定めるところにより出勤停止及び休職を命ぜられたものとみなす。

(昭和62年3月31日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年6月30日規則第24号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

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むつ市職員の結核性疾患職員の処遇に関する規則

昭和34年9月1日 規則第22号

(平成7年7月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和34年9月1日 規則第22号
昭和62年3月31日 規則第25号
平成7年6月30日 規則第24号