○むつ市職員服務規程
昭和45年4月21日
訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、職員の服務について必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、全体の奉仕者としての使命を自覚し、法令、例規等及び上司の職務上の命令に従い、誠実かつ公正にその職責を遂行しなければならない。
2 職員は、その職務を遂行するに当たっては、常に創意工夫し、能率の発揮及び増進に努めるとともに、市行政の民主的かつ能率的な運営に寄与しなければならない。
(出勤)
第3条 職員は、出勤時間を厳守し、登庁したときは、所属長にその旨を届け出なければならない。
(欠勤)
第4条 職員は、休暇を受けようとし、又は遅参し、若しくは早退しようとする場合のほか、家事その他の理由により勤務できないときは、あらかじめ休暇記録票により市長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができないときは、その旨を連絡するとともに速やかに休暇記録票により届け出なければならない。
第5条 削除
(自己啓発等休業)
第5条の2 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業の承認を受けようとするときは、自己啓発等休業承認申請書(様式第3号)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに任命権者に申請しなければならない。
2 自己啓発等休業をしている職員は、むつ市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年むつ市条例第3号。以下「自己啓発等休業条例」という。)第9条第1項各号に掲げる場合には、遅滞なく、大学等課程の履修(国際貢献活動)状況報告書(様式第3号の2)により任命権者に報告しなければならない。
3 第1項の規定は、自己啓発等休業条例第7条第1項の規定による自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
(執務上の心得)
第6条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下この条において同じ。)中みだりに執務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を受けるものとし、また一時離席しようとする場合においても、その旨を上司に届け出るなど常に自己の所在を明らかにしておくよう心がけなければならない。
(執務環境の整理等)
第7条 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品、器具等の保全活用に心がけなければならない。
2 職員は、常に所管の文書等の整理に努め、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。
(旅行)
第8条 旅行するときは、旅行命令によって行う。
2 旅行中用務の都合その他やむを得ない理由により旅行内容等に変更を要するときは、その理由を申し出て上司の指揮を受けなければならない。
3 旅行用務を終わり帰庁したときは、直ちに旅行復命書(様式第4号)により復命しなければならない。ただし、用務の軽易なものについては、口頭をもってこれに代えることができる。
(時間外勤務及び休日勤務)
第9条 職員の時間外勤務及び休日勤務(以下「時間外勤務等」という。)は、時間外勤務等命令(実績)簿(様式第5号)により時間外勤務等命令権者(以下「命令権者」という。)の命令を受けてしなければならない。
2 命令権者は、次に掲げる時間外勤務等を命ずるときは、あらかじめ時間外勤務等承認願(様式第6号)により総務課長(川内庁舎及び大畑庁舎にあっては管理課長、脇野沢庁舎にあっては総合課長)の承認を得なければならない。
(1) 午前8時30分から午後5時15分までの勤務時間を割振りされている日(むつ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年むつ市条例第22号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日及び勤務時間条例第10条に規定する休日の代休日(以下単に「休日」という。)の場合を除く。)の時間外勤務であって午後8時を超えるとき。
(2) 午前8時30分から午後0時30分までの勤務時間を割振りされている日(休日の場合を除く。)の時間外勤務であって午後4時を超えるとき。
(3) 週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。第14条第2項において同じ。)及び休日における勤務であるとき。
3 職員は、執務時間外に登庁したときは、その旨を宿日直員に届け出るものとし、退庁のときは、火気の始末、消灯、戸締り等火災及び盗難の防止のための必要な処置を講じた後、宿日直員にその旨を告げて、速やかに退庁しなければならない。
(特殊勤務)
第9条の2 職員の特殊勤務(むつ市職員の給与の支給に関する規則(昭和37年むつ市規則第4号)第15条第2項に掲げる特殊勤務手当に係る勤務)は、日額等特殊勤務命令(実績)簿(様式第7号)により行わなければならない。
(事務引継)
第10条 退職又はその他の異動で担任事務の変わったときは、文書又は口頭で後任者又は市長の指示した職員にその事務を引き継がなければならない。
2 複雑な事務は、従来からの取扱い、手続及び将来の処理を、また意見のあるものは、その意見を具した文書を添付しなければならない。
(緊急登庁)
第11条 職員は、庁舎又はその近隣に火災が発生する等の非常の災害が発生した場合は、その災害が自家に影響を及ぼすおそれのあるときのほか、直ちに登庁し、臨時の措置を講じなければならない。
(合議及び意見具申)
第12条 職員は、事務を分担するといえども重要事件は相互に合議し、所管外の事務にあっても市政に関し意見のあるときは、所属の長を通して市長に具申するものとする。
(当直)
第13条 当直は、職員(むつ市職員の管理職手当支給規則(昭和38年むつ市規則第8号)第2条の規定に該当する職員及び市長が必要と認めた者を除く。)2人を充て順次これに当たらなければならない。ただし、災害等により特に必要と認めたときは、臨時に増員することができる。
2 当直勤務に服し難い事情にある者は、その状況により免除をされることができる。
(当直の種類及び勤務時間)
第14条 当直は、日直及び宿直とし、日直は男女職員、宿直は男性職員が当たるものとする。
2 日直の勤務時間は、週休日及び休日においては午前8時30分から午後5時15分までとし、執務が行われる時間が4時間である日(休日の場合を除く。以下「4時間の勤務日」という。)においては午後0時30分から午後5時15分までとする。
3 宿直の勤務時間は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。ただし、4時間の勤務日において特に必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず、午後0時30分から翌日の午前8時30分までとすることができる。
(当直命令)
第15条 市長は、当直命令簿(様式第8号)により当直の10日前までに当該職員に通知し、認印を徴しなければならない。
2 前項の規定により当直命令を受けた職員が、公務、忌引、病気その他やむを得ない理由により当直勤務に服することができない旨を申し出た場合においては、市長は、相当の理由があると認めるときに限り、当直勤務を免除することができる。
(代理当直)
第16条 前条の規定により、当直勤務に服すべき職員が、当直勤務に服することができなくなった場合においては、他の日の当直勤務者と交替して当直勤務に服することができる場合のほか、当該職員の所属長は、所属の他の職員を代理当直に服させなければならない。
2 前項の規定により代理当直をさせるときは、直ちにその旨を市長に届け出てその承認を得なければならない。
(当直の猶予)
第17条 新任又は転任してきた者は、着任してから15日を経過した後でなければ当直勤務に服させてはならない。
(当直員の任務)
第18条 当直員の任務は、次のとおりとする。
(1) 庁舎の取締りに関すること。
(2) 到着文書、物品の収受、保管及び送達に関すること。
(3) 気象通報及び災害情報の受理及び連絡に関すること。
(4) 保管を託された簿書及び物品の保管に関すること。
(5) 戸籍に関する届出等の受理に関すること。
(6) 死体火埋葬許可証等の作成交付に関すること。
(7) 時間外勤務等を行った職員の勤務時間の確認に関すること。
(8) その他特に命ぜられた事項
2 当直員は、勤務時間中やむを得ない場合のほか、みだりに外出することができない。
(備付簿冊及び物品等)
第19条 当直室には、次に掲げる簿冊、物品等を備え付けなければならない。
(1) 当直日誌(様式第9号)
(2) 職員住所録(様式第10号)
(3) 局外電話使用簿(様式第11号)
(4) 電報託送簿(様式第12号)
(5) 火(埋)葬認許関係届書及び簿冊
(到着文書等の取扱い)
第20条 当直員は、勤務中に到着した文書及び物品については、むつ市文書取扱規程(昭和45年むつ市訓令甲第1号)第13条第9号の規定に基づき処理しなければならない。
(戸籍等に関する届書の受理)
第21条 当直員は、戸籍等に関する届書を受理するときは、届書の記載事項を審査の上これを受理しなければならない。
(火埋葬許可証の交付)
第22条 火(埋)葬の許可を申請する者があるときは、許可申請書を提出させ、火(埋)葬許可証を作成して交付しなければならない。
(当直日誌)
第23条 当直員は、当直勤務終了後、当直日誌に所要事項を記載して勤務状況について報告しなければならない。
(宿直後の勤務時間の免除)
第24条 宿直(4時間の勤務日の宿直を除く。)勤務後の職員は、所属長の承認があった場合においては、宿直の翌日の勤務開始時間を2時間繰り下げて勤務することができる。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和48年5月31日訓令甲第1号)
この規程は、昭和48年6月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日訓令甲第11号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月23日訓令甲第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月1日訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月24日訓令甲第9号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年8月15日訓令甲第9号)
この規程は、昭和54年8月16日から施行する。
附則(昭和60年12月24日訓令甲第32号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和61年10月25日訓令甲第35号)
この規程は、昭和61年11月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日訓令甲第18号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年9月12日訓令甲第28号)
この規程は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成3年1月11日訓令甲第3号)
この訓令は、平成3年1月13日から施行する。
附則(平成4年3月31日訓令甲第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 育児休業法の施行の日前に職員が行った義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号。以下、「女子教育職員等育児休業法」という。)第3条第1項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の許可の申請又は女子教育職員等育児休業法第4条第3項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の期間の延長の申請は、それぞれ育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求又は育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求とみなす。
3 育児休業法の施行の際現に女子教育職員等育児休業法第5条第4項の規定により育児休業の許可が効力を停止している職員については、当該許可は育児休業法第2条の規定による育児休業の承認とみなし、当該承認は、育児休業の施行の日において育児休業法第5条第1項の規定によりその効力を失うものとする。
4 女子教育職員等育児休業法第3条の規定により職員がした育児休業で育児休業の施行の日前に終了したものは、育児休業法第2条第1項ただし書きに規定する育児休業に含まれるものとする。
附則(平成4年12月25日訓令甲第15号)
この訓令は、平成5年1月10日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令甲第7号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令甲第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
(むつ市職員服務規程の一部改正に伴う経過措置)
2 この訓令の施行の際現に存するこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成7年6月30日訓令甲第6号)
この訓令は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令甲第5号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日訓令甲第9号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令甲第13号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日訓令甲第13号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月8日訓令甲第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日訓令甲第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日訓令甲第12号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後のむつ市職員服務規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日訓令甲第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前のむつ市職員服務規程様式第5号及び様式第7号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成22年6月30日訓令甲第21号)
この訓令は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成28年12月27日訓令甲第16号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令甲第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令甲第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日訓令甲第15号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号から様式第2号の3まで 削除